最低賃金の考え方
最低賃金の考え方について教えてください。
契約社員は月給で運用しています。
例えば現状1日8時間勤務で年間254日勤務(月21.167日)勤務の場合、
最賃が1000円/時ならば、
1000円×8×21.167(年間254日)=169,336円 だと思います。
これが2025年度(2025年4月1日)から年間休日が増えて、
年間勤務日数が252日になった場合、月21日になるので、
1000円×8×21=168,000円に減ってしまいます。
これは労働時間が減るので仕方がないということでよろしいでしょうか。
また、契約が3月21日~の場合、その時点ではまだ2024年度だから、
169,336円ということでよろしいでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/03/16 11:51 ID:QA-0149577
- SAIYOUさん
- 兵庫県/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休日が増えたからといって最低賃金に合わせて給与を減らす措置については、労働条件の不利益変更となる為認められません。
従いまして、仮に現状契約で169,336円の月給を支給されているという事でしたら、休日が増えてもこの支給額を維持される必要がございます。
投稿日:2025/03/17 21:45 ID:QA-0149629
プロフェッショナルからの回答
対応
最賃は時給計算なので、休日増で給与が減れば不利益変更になります。
給与額は減らさず、休日を増やすことが政策の趣旨でしょう。
投稿日:2025/03/18 10:28 ID:QA-0149657
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