シニア社員の年間休日の変更について
いつもご回答ありがとうございます。
シニア社員(契約社員)就業規則変更についてお尋ねいたします。
4月から従業員(正社員)の年間休日(公休)を107日から110日に変更いたします。これにともないシニア社員の年間休日も一部変更を考えています。
60歳定年差雇用者(シニア社員)は、現在、下記➀➁③の中から選択します。
➀年間休日107日 ➁年間休日125日 ➂年間休日170日
4月以降、従業員の年間休日増加に合わせて➀のみ107日から110日に変更します。この場合、➁③についても3日増やさないと不利益となりますか。
基本給については、それぞれ定年退職時の基本給に定められたの数値を掛け合わせて算出しており、4月以降変更はありません。また、1日の所定労働時間も変更はありません。
ご回答を宜しくお願いいたします。
投稿日:2025/03/02 12:20 ID:QA-0149034
- バリサンさん
- 神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問いただきました件、2.3.についても休日を3日間増やさないと不利益変更になるか否かについては、結論、不利益変更には該当いたしません。 そもそも、2.3.は変更自体がないからで…
投稿日:2025/03/03 11:24 ID:QA-0149047
相談者より
米倉先生、ご回答ありがとうございます。
1点、2、3は「変更自体がない」というのはどんな意味でしょうか。
投稿日:2025/03/03 11:55 ID:QA-0149048大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、不利益変更に該当するのは現行の休日日数が減少する場合に限られます。 …
投稿日:2025/03/03 19:09 ID:QA-0149078
相談者より
服部先生いつもご回答ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2025/03/04 09:22 ID:QA-0149097大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
不利益とはなりません。 ①のみを増やしたからといって、別段…
投稿日:2025/03/04 08:00 ID:QA-0149092
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/03/04 09:23 ID:QA-0149098大変参考になった
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