労働組合員のみボーナスアップの団体交渉は可能でしょうか?
次の春闘の団体交渉で、組合員に対してボーナスの支給額を増やしたり、組合に慰労金を支給する交渉は可能でしょうか?
現在、組合員が数名脱退しており、組合員の数が減少しています。そのため、今回の交渉では、組合員にだけボーナスを多く支給したり、組合に現金を支給して組合員に分ける形にしたいと考えています。しかし、調べたところ、組合員と非組合員にボーナスの差をつけることが違法となる可能性があることがわかりました。
現状、組合員は全体の3/4以下(14名/22名)です。
例えば、非組合員のボーナスを1.3倍に、組合員のボーナスを1.5倍にすることや、組合にボーナスの1.5倍を支給し、それを組合員に分ける方法を検討しています。
投稿日:2025/02/18 14:26 ID:QA-0148656
- あやとさん
- 福井県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、組合員のみ賞与等を多く支給される措置に関しましては、労働組合に対する利益供与としまして違法な措置に当たるものと考えられます。
すなわち、労働組合に関しましては労働者が自治を行う組織であって、会社側が労働組合の人数の増減に関与されるとなればこうした自治への侵害に当たるものといえますので、当然に控えられるべきです。
投稿日:2025/02/19 23:41 ID:QA-0148731
相談者より
この措置は認められないのですね。参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2025/03/14 15:46 ID:QA-0149546大変参考になった
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