無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

労働組合員のみボーナスアップの団体交渉は可能でしょうか?

次の春闘の団体交渉で、組合員に対してボーナスの支給額を増やしたり、組合に慰労金を支給する交渉は可能でしょうか?

現在、組合員が数名脱退しており、組合員の数が減少しています。そのため、今回の交渉では、組合員にだけボーナスを多く支給したり、組合に現金を支給して組合員に分ける形にしたいと考えています。しかし、調べたところ、組合員と非組合員にボーナスの差をつけることが違法となる可能性があることがわかりました。

現状、組合員は全体の3/4以下(14名/22名)です。
例えば、非組合員のボーナスを1.3倍に、組合員のボーナスを1.5倍にすることや、組合にボーナスの1.5倍を支給し、それを組合員に分ける方法を検討しています。

投稿日:2025/02/18 14:26 ID:QA-0148656

あやとさん
福井県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、組合員のみ賞与等を多く支給される措置に関しましては、労働組合に対する利…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/02/19 23:41 ID:QA-0148731

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

関連する書式・テンプレート
賞与計算規定

一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード