社会保険加入について
外国人で在留カ-ドが留学生で1週28時間勤務の方がいます。10月から社会保険拡大(51人以上)になりました。留学生(学生)なので 今まで通り雇用保険も社会保険も未加入でよいですか?
また 在留カ-ドが家族滞在の人は今まで雇用保険は加入していました。拡大にともない加入しないといけないのでは?と思いますが間違っていますでしょうか?
新入社員で留年が確定した人がいます。この場合 アルバイト時給として働くことになるのですが 身分は学生ですが昼は大学行かない時に働き夜間も働くと毎月20万ぐらい働くことになります。 雇用保険 社会保険は加入しないといけませんか。学生なので雇用保険は未加入社会保険は加入になりますか?よろしくお願いします
投稿日:2025/01/30 20:58 ID:QA-0147939
- 小さいひまわりさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
留学生、留年生ともに、昼間学生であれば、
雇用保険、社会保険ともに対象外となります。
投稿日:2025/01/31 13:04 ID:QA-0147988
相談者より
内定者が留年した人で学生ですが社員の3/4以上働くと社会保険加入と指導されたのは間違いなんですね。ありがとうございました
投稿日:2025/02/01 21:55 ID:QA-0148027参考になった
プロフェッショナルからの回答
社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入条件は下記すべてに該当するときです。
1.週の勤務時間が20時間以上
2.給与が88,000円/月以上
3.2ヶ月を超えて働く予定がある
4.学生でない(休学中、定時制、通信制の場合は加入対象)
雇用保険は休学中、通信制、定時制など以外は加入対象ではありません。
上記より
・留学生(資格外活動包括許可 28時間)
昼間の学部の学生の場合は社会保険、雇用保険とも対象外です。
・家族滞在(資格外活動包括許可 28時間)
週20時間以上、給与が88,000円/月以上、2か月を超えて働く場合は社会保険の対象。週20時間以上、31日以上雇用見込みがある場合は雇用保険の対象。
・留年した学生
昼間の学部の学生の場合は社会保険、雇用保険とも対象外です。
※資格外活動許可(包括許可)の注意点
1週間28時間以内の就業は許されているが、1週間28時間以内とは、1週間のうち、どこを起算点としても28時間以内に就労時間が収まる必要があります。違反している場合は不法就労助長罪となる場合がありますのでご注意ください。
投稿日:2025/02/01 11:52 ID:QA-0148019
相談者より
わかりやすい説明ありがとうございました。
投稿日:2025/02/10 22:07 ID:QA-0148332大変参考になった
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