退職願受理後の就業規則変更
いつもありがとうございます。
現在就業規則では有休休暇は4月1日を基準に一斉付与を行っております。この就業規則を1月に一斉付与という内容に変更することになった場合、退職願を受理済みの退職予定者には変更前変更後どちらの就業規則が適用されますか?4月末を退職日とし4月1日に付与する有休休暇を消化して4月上旬を最終出勤日とすることを希望しており最終出勤日の指定が退職願にも記載されているのですが、このタイミングで就業規則を1月1日一斉付与に変更した場合どうなるでしょうか。
投稿日:2025/01/28 14:23 ID:QA-0147816
- 新米化学さん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
4月1日から1月1日に変更する場合
4月1日に付与後、次の1月1日に付与ということになりますので、
4月1日に付与ということになります。
投稿日:2025/01/29 19:42 ID:QA-0147880
相談者より
早速ご回答いただき誠にありがとうございます!そのように進めて参ります。
投稿日:2025/01/30 15:23 ID:QA-0147915大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則の変更内容に関しましては、特約をされていない限り遡及して適用はされません。
当事案の場合ですと、1月1日一斉付与への時期変更になりますので、そうであれば適用されるのは今年4月に付与された後で次年度からになるものといえます。
それ故、当該退職者に関しましても、従来通り4月1日付与で差し支えございません。
投稿日:2025/01/30 12:57 ID:QA-0147901
相談者より
早速ご回答いただき誠にありがとうございます!特約が必要とのこと承知しました。今年度は4月、来年度から1月に変更できるよう進めたいと思います。ありがとうございます。
投稿日:2025/01/30 15:23 ID:QA-0147916大変参考になった
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