有給付与日前日に退職の場合、有給付与はされる?
たとえば4/1に有給付与される場合とします。
3/31で退職しようとしている場合、1年間の勤務タイミングで考えますと4/1に有給付与がされるのでしょうか?
実質、4/1に付与される有給分を消化することになるため退職日がずれますか?
投稿日:2025/01/26 16:16 ID:QA-0147718
- とくちゃさん
- 東京都/美容・理容(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
3/31退職であれば、
4/1の付与日に在籍しておりませんので、付与されません。
投稿日:2025/01/27 12:42 ID:QA-0147765
相談者より
ご回答ありがとうございます。
4/1も在籍し、実質4月は有給消化のみをする場合ですと有給付与はされますでしょうか?
投稿日:2025/01/28 09:31 ID:QA-0147804大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、3/31で退職の場合ですと当然ながら4/1には会社に在籍されていない事になります。
従いまして、4/1が年休付与日であれば発生する事にはなりえません。
投稿日:2025/01/27 18:53 ID:QA-0147784
相談者より
ご回答ありがとうございます。
4/1も在籍し、実質4月は有給消化のみをする場合ですと有給付与はされますでしょうか?
投稿日:2025/01/28 09:31 ID:QA-0147805大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「4/1も在籍し、実質4月は有給消化のみをする場合ですと有給付与はされますでしょうか?」ー 在籍有無で判断されますので、付与される扱いになります。
投稿日:2025/01/28 10:52 ID:QA-0147807
相談者より
重ねてのご回答誠にありがとうございました。
大変助かりました。
投稿日:2025/01/29 10:09 ID:QA-0147837大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
まず、ご質問への回答としては、あくまで退職日は3/31となり、4/1時点では在籍はございませんので、有給休暇を付与する理由も必要もございません。
仮に退職日が4/1以降である場合は、4/1も在籍しておりますので、有給休暇を会社として4/1付にて予定されていた全日数分の有給休暇を付与することが必要です。
あくまで自己都合における退職日は労働者が決めるものですので、4/1付で有給休暇の付与を受け、そのまま労務提供をせず、有給休暇を消化した上での、退職日を設定することは、退職における正常な手続きを社内で踏んでいる限り、会社は交渉はできても、拒むことはできません。
なお、補足までに、すでに3/31付にて退職届や退職願が会社に提出されている場合において、有給休暇の付与があることを理由に、退職日の変更申出が退職予定者からあった場合、後から退職日の変更を認めるかどうかは会社の判断であり、必ずしも、認める必要もないものとなります。
投稿日:2025/01/28 13:27 ID:QA-0147812
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変分かりやすく、補足もいただき非常に参考になりました。
投稿日:2025/01/29 10:11 ID:QA-0147838大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
されません。
3月31日に退職するのであれば、4月1日には従業員ではございません。
ただし、4月1日に新たに有給休暇を付与し、全部消化してから退職するという形で双方が合意すれば、退職日をずらすことはもとより可能です。
投稿日:2025/01/29 08:49 ID:QA-0147834
相談者より
ご回答ありがとうございました。
簡潔で大変分かりやすく助かりました。
投稿日:2025/01/29 10:12 ID:QA-0147839大変参考になった
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