管理監督者の退職に伴う給与支給額
	いつもお世話になっております。
 
 先月20日付で管理監督者(名ばかりではなく経営会議等にも参加している者)が自己都合により退職いたしました。
 
 月途中の退職となりますので、20日までの日割計算で給与を支払うことに、法律上の問題はありますでしょうか。
 (給与は基本給のみで役職手当等とは分けておりません)
 
 なお、就業規則では「管理監督者にあたっては本章の定める労働時間、休憩および休日に関する規定は適用しない」と記載。
 
 賃金規程では「管理監督者にあたっては時間外勤務手当および休日勤務手当並びに遅刻、早退等の計算に定める賃金の減額は適用しない」と記載されていますが、欠勤控除を適用しない記載はありません。
 
 よって、社内規定上も問題ないのではと考えております。
 
 最終的には、役員や上席に判断を仰ぐこととなりますが、ご経験豊富な専門的お立場からのご意見を伺えればと思います。
 よろしくお願いいたします。    
投稿日:2025/01/04 10:37 ID:QA-0146969
- *****さん
 - 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
 
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                いわゆる月給制の場合でも、トラブルを避ける意味でも、
 給与規定には、
 入退社の不就労日については、支給しないなど記載しておく必要があります。
 
 文面では、遅刻、早退等の等が何を指すかにもよります。
 欠勤控除を意味しているのではないでしょうか。
 
 欠勤とそもそも就労義務のない不就労日とは異なりますので、
 不就労日については、日割計算でも説明はつくとは思われます。                
投稿日:2025/01/06 13:56 ID:QA-0146998
相談者より
                小髙先生
ご回答ありがとうございます。
「欠勤とそもそも就労義務のない不就労日とは異なる」旨、
明確に記載くださりありがとうございます。
日割支給にて進めて参ります。                
投稿日:2025/01/08 18:29 ID:QA-0147117大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、賃金の支払に関しましては、管理監督者で適用除外が可能な労働時間等とは別の事柄になります。
 
 加えまして、退職に基づく賃金日割計算に関しましても、欠勤や遅刻等による控除とは性質が異なりますので、管理監督者であっても可能といえます。                
投稿日:2025/01/06 20:37 ID:QA-0147026
相談者より
                服部先生
ご回答ありがとうございます。
退職に基づく賃金日割計算に関して欠勤や遅刻等による控除とは性質が異なる点、
明確にお示しくださりありがとうございます。
月途中退職者として、給与は日割計算し進めて参ります。                
投稿日:2025/01/08 18:31 ID:QA-0147118大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
 - 大阪府/その他業種
 
                賃金計算期間の途中で退職するのであれば、基本的にはそれまでの分を日割計算で支給することで何ら差し支えはなく、法的にも問題はありません。
 
 労働基準法第41条では、管理監督者について、「労働時間、休憩、休日に関する規定は.・・・・・適用しない」としていますが、その意味は、例えば労働時間についていえば、「1日8時間を超えて労働させてはならない」(第32条)という制限規定を適用しないということであって、賃金に関しては何も触れられてはおりません。
 
 一般の労働者と同様に対処すればよろしいでしょう。                
投稿日:2025/01/07 15:33 ID:QA-0147069
相談者より
                オフィスみらい様
労働基準法を引用の上、ご回答ありがとうございます。
法的に問題がないとのこと、安心いたしました。
その他の従業員と同様に月途中退職者として、日割計算し進めて参ります。                
投稿日:2025/01/08 18:33 ID:QA-0147120大変参考になった
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