社外運転手をアルバイトに雇用できるか
社内に出入りしている社外の運転手に、当社の繁忙時に仕事を手伝って貰おうと考えています。運転手も最近本業での実入りが少ないので、この考えに賛成してくれています。この目論見のポイント:①不定期の業務であり、また当社がいつ忙しくなるかも予断できないので、雇用契約は就業前日または当日、口頭で交わす。②仕事に入る前後はタイムカードに打刻して貰う。③派遣社員並みの時給を決めておく。④運転手の所属会社(個人会社)は、タイムカードの稼動実績時間×時給の請求書を月末〆で発行する。⑤当社はその請求に応じて支払う。費目は外注費とする。
そこで質問です。
⑥派遣法には抵触しないか。⑦本業があるので、労働保険・健保などには加入させないし、所得税も徴収しないつもりだが、問題無いか。⑧実施に当たって、他に留意すべき点は何か。
投稿日:2008/12/18 19:46 ID:QA-0014636
- Tedさん
- 京都府/その他メーカー(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
不定期業務に社外運転手を使用する上での留意点
■事前計画の困難性、それに伴う就業の不定期性などの特殊状況への対応方法は、当事者間で合意できればよいので、特に法的制限がある訳ではありません。
■ご相談からは、契約は、御社と本人の所属会社の会社間で締結され、就労実績に応じた請求・支払も会社間で行われると理解した上で、以下の通りコメント致します。
■すべての労働者派遣が「労働者派遣事業」になるとは限りません。次の2つの要件を満たす場合に、派遣法の適用を受けます。
① 派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために従事させる。
② これを 《 業として行う 》。
■《 業として行う 》 ことの定義は詳細にはなるので割愛しますが、ポイントは、一定の目的をもって同種の行為を反復継続的に遂行することをいい、その判断も一般的な社会通念に則して個別のケースごとに行われます。判定要素としては、次のようなものが考えられます。
① 営利を目的とするか否か
② 事業としての独立性があるか否か
③ 反復継続の意思ががあるか否か
以上の観点から、小生は「労働者派遣事業」には該当せず、従って、派遣法に抵触しないものと判断します。
■留意点としては、本人への賃金はすべて本人の所属会社から支払われるため、御社では、社会・労働保険や源泉徴収などへの配慮は不要なこと、但し、時給単価の決定に際しては、所属会社における社会保険料等の使用者負担増、実務上の手間などを考慮することが必要だと思います。
投稿日:2008/12/21 10:44 ID:QA-0014660
相談者より
投稿日:2008/12/21 10:44 ID:QA-0035785大変参考になった
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