無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

所定労働時間後の休憩中の残業について

下記の件につき、ご指導願います。
弊社の所定労働時間は8時30分~17時15分です。
10時~10分、12時~45分、15時~10分の
計1時間5分の休憩時間があります。
所定労働時間終了後、17時15分~15分間は休憩時間です。
個人の都合で所定労働時間終了後の休憩をせずに残業をし、残業代の申請は可能でしょうか?
※上記、所定労働時間、休憩時間は就業規則に記載されてます。

投稿日:2024/12/05 00:25 ID:QA-0146252

ぱんだこぱんださん
鹿児島県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

残業は個人の都合でするものではありません。

事前に上司に申請し、承認を得ていれば、
残業申請可能ということになります。

投稿日:2024/12/05 09:42 ID:QA-0146258

相談者より

ご回答ありがとうございました。
私の質問の仕方が悪く申し訳ありません。
残業は個人の都合でできるものではないこと、重々承知しております。また、残業事態は会社側も許可しております。

質問としては、
労基法上の8時間就業した場合、1時間の休憩を与える。に関してはクリアしているため、就業時間後の15分の休憩を取ってからでないと残業をしなくてはならないのか?
そこまで会社側が拘束出来る権限があるのかどうかが知りたいです。

投稿日:2024/12/05 15:10 ID:QA-0146269参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

太陽グラントソントン社会保険労務士法人
太陽グラントソントン社会保険労務士法人
Grant Thornton Taiyo Human Capital Corporation

法定の休憩時間を定め、それが就業規則にて従業員に周知されているのであれば、従業員はその内容に従うものとされます。
貴社におけるお尋ねの状況の場合、会社、つまり当該社員に指示命令を出す役割を持つ上司が承認すれば残業は可能ですし、その場合は残業代も支給することになります。

投稿日:2024/12/05 13:53 ID:QA-0146264

相談者より

ご回答ありがとうございました。
上司、当該社員と相談の上、対応していきたいと思います。

投稿日:2024/12/05 17:26 ID:QA-0146280参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

「個人の都合で」残業はできません。上長の指示と許可があって認められるものです。
上長が認めた上で残業代は支給される必要があります。

投稿日:2024/12/05 13:54 ID:QA-0146265

相談者より

ご回答ありがとうございました。

上司、当該社員と相談の上、対応していきたいと思います。

投稿日:2024/12/05 17:28 ID:QA-0146281参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、規則上そのような定めになっていれば、原則休憩時間を取得されてからの残業許可になるものといえます。

しかしながら、明らかに不合理な規定内容といえますので、会社判断で許可されるのが望ましいものといえますし、長時間残業でもない限り終了後休憩時間の廃止をされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2024/12/05 18:58 ID:QA-0146287

相談者より

ご回答ありがとうございました。
就業規則に定めがあるのであればそれに従わなければならないのですね。

先生の仰るとおり、かなり不合理だと思うので今後、撤廃できるように上司と相談し対応していきたいと思います。

投稿日:2024/12/05 20:35 ID:QA-0146295大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード