変形労働時間制採用の週の労働時間計算と、社保加入条件について
年間1150時間(1年単位の変形労働時間制)の条件で契約しているパートさんが複数おります。
9割は社保扶養内を強く希望、いずれ外れてもよいかなと検討中の方が1割いるかな、といったところです。
従業員規模30数名ですので、賞与を含め130万におさまるよう勤務してもらっていましたが、社保加入条件から収入要件撤廃との昨日の報道を受け、以下の点についてご回答頂ければと思い質問をたてました。
①現在の契約では1150時間÷52週=22時間強のため、20時間未満に雇用契約を結びなおす可能性があります。(雇用保険とも関わってくると思いますし、あくまでパートさんが希望すれば、ですが)
年間所定労働時間÷52週として計算した数字に端数が生じた場合、どのように取り扱うのが適切でしょうか。
たとえば・・・
1030時間÷52週=19.80...時間
⇒四捨五入だと20時間・切り上げると20時間・切り捨てると19時間
1010時間÷52週=19.42…時間
⇒四捨五入だと19時間・切り上げると20時間・切り捨てると19時間
週40時間で考える場合、上限2085.6時間÷52週=40.10時間(2085時間÷52週でも40.09時間)なので、切り上げではないんだろうなとは思いますが、はっきりと明示されたものを見つけられず、教えて頂ければ大変助かります。
②今回の報道では「収入要件の撤廃」について触れられていますが、企業要件については見る限り出ていないようです。
仮に収入要件のみ撤廃されたとして、2024年10月より変更となった企業要件についての再変更または撤廃がなされなければ、週20時間を超えていても130万未満であれば社保扶養が継続されるとの認識でよいでしょうか。
(併せて撤廃されそうではありますが)
基本的なことで申し訳ありませんが、ご回答宜しくお願いいたします。
投稿日:2024/11/09 11:42 ID:QA-0145415
- てぃぬさん
- 鹿児島県/教育(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、端数も含めまして週20時間に達していなければ、基本的に週20時間未満に当たります。それ故、示されたいずれのケースでも週20時間未満での取り扱いで差し支えございません。
2につきましては、ご認識の通りです。
投稿日:2024/11/11 19:23 ID:QA-0145468
相談者より
早々にご回答頂きありがとうございます。
ちなみに少し追加でお尋ね可能でしょうか。
いわゆる学校でいう「春・夏・冬休み」期間を中心に勤務予定が大きく減るかわりに、月によっては週24~30時間が続く期間もあります。
算出した週の労働時間が20時間未満であっても、2ケ月連続で週20時間(月86時間?)を超え、翌月も超えることが見込まれる場合は社会保険加入、という判定基準もあったかと思いますが、この「2ケ月連続」とは、賃金計算期間で考えるのか、暦で考えるのか、どちらが適当なのでしょうか。
たとえば、3月16~4月15日の勤務に対する賃金を4月25日に支払っている場合、3/16-4/15と4/16-5/15の2期間連続で週20時間(86時間?)を超え、5/16-6/15の期間でも超えることが見込まれる場合と考えるのでしょうか。
または、単純に4月・5月で86時間を超え、6月にも超えると見込まれる場合と考えるのでしょうか。
企業要件が維持されれば何とかなるかな、と思っていたところ、今日の報道ではやはり要件撤廃に舵を切りそうですね。
パートさんたちが、それならいっそ超えても、と思ってくれればよいのですが。
難しければ新たに人手を確保しなければならず(それもなかなかままならず)、なかなか苦しい局面に突入しそうです…
投稿日:2024/11/15 14:50 ID:QA-0145623大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、社会保険の適用に関しましては暦月単位になりますので、2か月連続についても暦月になるものと考えられます。
投稿日:2024/11/15 18:28 ID:QA-0145643
相談者より
たびたびのご回答ありがとうございます。
最後にもう2点だけお尋ねしても宜しいでしょうか。
(NGであれば新しく質問をたてますので、可能であればで構いません)
①パートさんたちですが、0~2時間程度の所定外労働が発生する月があります。
フルタイム2人+パート1~2人で一つのチームを組んでいるのですが、チームごとに1回あたり30分~1時間程度のミーティングを、パートさん出勤日の通常勤務後に設定することがあるためです。
仮に下記のようなケースであった場合の考え方をお願いします。
(例)
・5月…所定外労働時間含む総労働時間実績≧86時間
・6月…所定外労働時間含む総労働時間実績≧86時間
7月の所定外労働時間=85時間
↓
この場合、2歴月続けて86時間以上となっていますが、7月の所定労働時間が86時間未満に設定されていれば社保加入条件には該当しないと考えても構わないでしょうか。
仮に2時間の所定外労働が発生した場合、超過してしまうため、月の所定外労働が必ずしも一定でなくても、「週20時間を超えることが見込まれる」と判断すべきでしょうか。
②週20時間が2カ月連続で超過し、の考え方ですが、月86時間以上が続くとダメなのか、月86時間超が続くとダメなのか、お教え下されば幸いです。
長くなりすみません。
投稿日:2024/11/19 10:29 ID:QA-0145711大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
御質問の件につきましてですが、所定労働時間で判断されますので、社保加入条件には該当しないと考えても差し支えございません。
後段の件につきましては、超えていなければよいものといえるでしょうが、そもそも厳格な基準ではないですので、これを機会に他の疑問点も含めまして一度労基署にご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2024/11/19 11:14 ID:QA-0145714
相談者より
長々とお付き合い下さり、ありがとうございました。
細かいことを一つ一つ確認しながら進めなければならないことだらけなのにもかかわらず、シンプルに判断しづらいことだらけでもあり、このように相談させて頂ける場があることをたいへんありがたく感じています。
また質問をたてました際には宜しくお願いいたします。
投稿日:2024/11/19 13:10 ID:QA-0145722大変参考になった
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