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就業規則の変更

近か近か、就業規則を変更しようと思っています。
同僚から、就業規則変更は社労士の独占業務であり、外部の社労士に発注する必要がある旨言われたのですが、以前の会社でもそうでしたが、色々な法令を確認しながら作成し、最後に顧問社労士や顧問弁護士などに見解を聞くなどの手順で進めていました。

今までのやり方がまちがいなのでしょうか。

投稿日:2024/11/05 13:10 ID:QA-0145261

総務諸々さん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

独占業務であるのは作成を依頼する場合です。自社の就業規則を自…

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投稿日:2024/11/05 13:25 ID:QA-0145264

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2024/11/05 18:20 ID:QA-0145277大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社労士の独占業務というのは、 例えば税理士などの他士業がやっ…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2024/11/05 14:31 ID:QA-0145266

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2024/11/05 18:20 ID:QA-0145276大変参考になった

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