就業規則の変更
近か近か、就業規則を変更しようと思っています。
同僚から、就業規則変更は社労士の独占業務であり、外部の社労士に発注する必要がある旨言われたのですが、以前の会社でもそうでしたが、色々な法令を確認しながら作成し、最後に顧問社労士や顧問弁護士などに見解を聞くなどの手順で進めていました。
今までのやり方がまちがいなのでしょうか。
投稿日:2024/11/05 13:10 ID:QA-0145261
- 総務諸々さん
- 東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
独占業務であるのは作成を依頼する場合です。自社の就業規則を自社で作成するのは普通です。
投稿日:2024/11/05 13:25 ID:QA-0145264
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2024/11/05 18:20 ID:QA-0145277大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
社労士の独占業務というのは、
例えば税理士などの他士業がやってはいけないというものです。
ですから、
会社が行う分には問題はありません。
投稿日:2024/11/05 14:31 ID:QA-0145266
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2024/11/05 18:20 ID:QA-0145276大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社で自社の就業規則を作成されるのは当然の措置です。
社労士の独占業務とは、他の士業者やコンサルタント等が当該業務を行う事が認められないという意味ですので、社内で作成される分には全く問題ございません。
投稿日:2024/11/05 22:14 ID:QA-0145289
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
間違ってはおりません。
就業規則の作成・変更等は、本来自社で行えばいいのであって、それが可能であればわざわざ外部の社労士に発注する必要はありません。
ただし、専門家に依頼するのであれば労働問題の専門家である社労士に依頼したほうが、費用はかかりますが、手間はかからずその分業務に専念することができるのはいうまでもないことです。
投稿日:2024/11/06 07:23 ID:QA-0145290
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