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借り上げ社宅 住所の社内運用について

お世話になります。
アパートなどを借り上げ、社宅として社員が利用しています。
借り上げ社宅の住所における社内運用に関しまして、社宅に居住していない他の社員(役職者等)へ住所を共有することは個人情報保護法に抵触するでしょうか?
(会社管理ですので、住所を共有しても問題ないでしょうか?)
ご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/11/01 14:36 ID:QA-0145167

TAKE39さん
福岡県/フードサービス(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社宅の住所自体は共有してもかまいませんが、

誰が社宅に住んでいるのかについては、
紐づけされ個人情報が特定されますので、
会社内であれば、利用目的の範囲内であれば可能ですが、
利用目的以外であれば、共有はできません。

投稿日:2024/11/01 16:41 ID:QA-0145174

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。

情報が少なく申し訳ございませんでした。

複数の店舗を運営しているのですが、店長などから入居者(外国人社員)のサポートをしたいということで住所を教えてほしいと依頼があります。
(すでに社員は特定されたうえで、住所を教えてくれとの依頼です。)

業務上のサポートが含まれてはいるものの、判断しがたく、いままでは断っておりました。

参考にさせていただき、判断を検討して参ります。

投稿日:2024/11/01 18:53 ID:QA-0145187参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、個人情報保護というよりも居住されていない社員の住所とされる事自体が不適切ですので避けるべきです。

共有される意図は分かりかねますが、たとえ会社管理の物件であってもこうした事実に反する措置は当然に避けるべきといえます。

投稿日:2024/11/01 19:14 ID:QA-0145191

相談者より

ご教示いただき、ありがとうございます。

やはり、情報共有は控えるよう判断いたします。

投稿日:2024/11/01 19:28 ID:QA-0145192参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

「社内運用」「共有」とは何を指しているのか不明ですが、基本ルールは業務に必要な情報は開示可能。業務上の必要以外であれば、本人から直接聞き取るべきです。
あるいは本人から伝達を頼まれたのであれば、開示も可能ですが、証拠として依頼メールなど保存指定おいて下さい。

投稿日:2024/11/01 21:35 ID:QA-0145198

相談者より

対応方針について、ご教示いただきありがとうございます。

共有要請の主な目的は業務に付随するものではあるものの、必須業務としてではなく要請者の主観が含まれる業務内容ではあるため、控えようと思います。

情報開示においても、本人の承諾を得るプロセスが曖昧でありますので、証跡を残すプロセスを明確にし、必要に応じて開示するように改善していきたく思います。

投稿日:2024/11/02 18:07 ID:QA-0145216大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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