アルバイトの有給休暇取得について
お世話になります。
週3日勤務のアルバイトの有給取得について質問させて頂きます。
雇用契約時に、出社の曜日を決めている場合、
契約外の曜日での有給取得を拒む事は、問題ありますでしょうか?
具体的に言いますと、、、
雇用契約が月・火・金の週3日となっている場合、水、又は木での有給取得を申請された場合、拒否できますでしょうか?
投稿日:2008/12/09 14:41 ID:QA-0014510
- *****さん
- 兵庫県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
所定労働日でない日に申請される有給休暇
■有給休暇とは、「労働義務がある日を対象に、賃金その他の労働条件を保証された上で、その労働義務を免除する制度」と定義できます。
■ご相談のケースでは、水曜日や木曜日は、所定労働日ではなく、免除すべき労働義務もないので、有給休暇の取得はあり得ず、取得申請そのものがどのようなものか、理解できません。いかがでしょうか。
投稿日:2008/12/09 15:23 ID:QA-0014511
相談者より
投稿日:2008/12/09 15:23 ID:QA-0035739大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
御利用頂き有難うございます。
出社の曜日が決まっていれば、それ以外の曜日は全て「休日」となります。
労働義務が当初から無い「休日」に年次有給休暇を取得する事はできません。
仮に応じられますと、原則として禁止されている年次有給休暇の買い上げを会社が行なっていることになりますので、このような場合には年休の申請自体が無効であることを労働者に説明されるという対応が適切です。
投稿日:2008/12/10 00:36 ID:QA-0014518
相談者より
投稿日:2008/12/10 00:36 ID:QA-0035744大変参考になった
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