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祝日の扱い、週休について

弊社は年中無休で稼働しています。海外の取引、いくつかのサービスをしているため、時間と曜日の固定が難しい状況です。
週40時間を目安に就業、祝日、土日も関係なく、好きな時に週に2回休みをとってもらっています。働き方としては、自分の好きな時間に働いてもらい、休日も業務に携わりのない日に自身で決めていただいています。

週に40時間を行かない時もかなりありますが、最低限の業務がこなせることが条件で固定月給を支払いしています。

▪️その場合、祝日がある場合は週休2日にプラスして1日休み(祝日)を提供する必要があるのでしょうか。海外だと祝日は関係ないので、年中無休であり、弊社は祝日は営業日と示してあります。
祝日分を有給と合わせて使い、長い休暇を取りたいと言われました。


▪️時には20-30時間しか働かないけれども、週に1回しか休みが取れないことがあります。(毎日3時間業務の必要があります。)
その場合に、半休を2日、1日休みにしていますが、その対応は可能でしょうか。

▪️40時間を下回る場合は週1の休みでも構わないでしょうか。
それとも週2回は休みととるのが法律で定められていますでしょうか。

投稿日:2024/10/28 18:03 ID:QA-0144959

0507さん
東京都/教育(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、祝日は休日と決まってはおりませんので、御社就業規則で休日とされていなければプラスは不要です。

そして、週休2日の明示がなければそのような対応も可能になりますが、休日については就業規則の必要記載事項ですので、少なくとも週何日(最低は1日)になるかきちんと定めておかれる事が必要です。

また、週40時間以下の労働時間であれば週1日の休日のみでも構いませんが、こちらにつきましても就業規則で分かるように定める事が求められます。

投稿日:2024/10/28 18:42 ID:QA-0144965

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休日については、労働日の裏返しでもありますし
また雇用契約書及び就業規則において
絶対的明示事項となりますので
会社でどのように定めているかによります。

1日の労働時間が8時間であれば
週40時間までしか契約出来ませんので
週2日は休日ということになります。

1週間40時間以内であれば
週休1日でも問題ありません。

投稿日:2024/10/28 20:23 ID:QA-0144974

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

そもそも就業規則、雇用契約はどうなっているのでしょうか。状況はわかりますが、根本のルールが定まっていなければ人事政策が成り立ちません。所定労働時間や休日の取り方、規則や契約に沿って決まります。
勤怠管理についても、会社の義務として方針が定められ、周知徹底されていなければなりません。自社での判断が難しい場合はコンサルティングや社労士など専門家を交えて基本を設定する必要があると思います。

投稿日:2024/10/28 22:33 ID:QA-0144980

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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