月給制の社員の休みについて
雇用契約に月給制と記してある社員について。
弊社は日曜日しか休みはありません、しかし閑散期は毎週土曜日、日曜日連休にします。
日給月給の人は休んだ分の給料はなし。月給の人も土曜日の分は差引してもよいのか?
差引ますと告げたらその分は有給にしてくれとのこと。
土曜日、日曜日は休みだが月曜日の祝日は仕事します。
そうなると、祝祭日出勤で休日手当になりますか?
また、土曜日の休みは有給使って出勤にして欲しいと言われたのですが、そのほかの社員さんは何も言わ ないので、
1人だけ土曜日休みの日に有給をつけるのは不公平では?と。ここ数ヶ月毎日いろいろ考えてばかりでまとまりません。
投稿日:2024/10/12 01:13 ID:QA-0144406
- サイトさん
- 福島県/建設・設備・プラント(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、土曜の休みが当初から決められていた場合ですと、就業規則に定めが無くとも既得の休日とされますので、賃金控除は出来ないものといえます。
また、土曜が労働日であった場合でも、会社都合で休みとされるわけですので、賃金補償が必要となる為控除は認められません。
投稿日:2024/10/15 10:59 ID:QA-0144434
相談者より
お忙しい中ありがとうございます。
もう1つの
月曜日が祝祭日の場合、仕事をした場合は休日出勤になって休日手当扱いになりますか?
投稿日:2024/10/15 16:11 ID:QA-0144469大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
完全月給であれば、原則として、欠勤控除はありませんが、
就業規則で、
ただし、私傷病で欠勤した場合は、欠勤控除とするなどの、
記載があれば、控除対象となります。
投稿日:2024/10/15 13:01 ID:QA-0144454
相談者より
ありがとうございます。
適格な確認ができて助かりました。
投稿日:2024/10/15 16:12 ID:QA-0144470大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
コンプライアンスが重要なので、すべての行動/判断は根拠となる就業規則、給与規定、雇用契約内容で判断されます。
休日出勤は誰が、どのように命じて実行されるのかなど、社員が勝手に出勤したり、会社が突然休みにする等含め、規則の整備が必要でしょう。
投稿日:2024/10/16 11:22 ID:QA-0144514
相談者より
はい、ありがとうございます。
しっかり確認してみたいと思います。
投稿日:2024/10/16 14:27 ID:QA-0144522大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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