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完全週休2日制と週休2日日制について

とても基本的な質問で申し訳ありません。

原則、土日祝日がお休みで、年間1回でも土日祝日の出勤がある企業の場合、
こちらは週休2日制となりますでしょうか。

恐れ入りますがご教示頂けますと幸いです。

投稿日:2019/09/18 14:04 ID:QA-0086919

D.Yさん
東京都/HRビジネス(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「週休2日制」について法令上の定義までは示されておりません。

但し、そうなりますと文字通りの解釈が求められますので、就業規則または労働契約で「週休2日制」と定めていれば、例え1年に1回のみであっても週休が1日という週を別途勝手に設ける事は認められません。どうしてもという場合には、法定外の休日勤務としましてその時間の賃金支払い(週40時間を超える場合は時間外割増も要)をされる事が必要です。

投稿日:2019/09/18 23:20 ID:QA-0086941

相談者より

とても基本的な質問にも関わらず早速ありがとうございます。

投稿日:2019/09/19 09:50 ID:QA-0086954大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

就業規則に、土曜日、日曜日、国民の祝日を休日とすると定めていれば、言うまでもなく週休2日制ということになります。

たまたま、土日祝日に出勤する必要が生じたとしても、それは時間外労働もしくは休日労働として処理すればいいだけの話です。

ただし、法定休日に労働させた場合は135%、所定休日に労働させた場合は、結果としてその週の労働時間が40時間を超えれば、超えた時間は125%の賃金を支払う必要がありますので、そこは注意が必要です。

あまり難しく考える必要はありません。

投稿日:2019/09/19 07:33 ID:QA-0086946

相談者より

とても基本的な質問にも関わらず早速ありがとうございます。

投稿日:2019/09/19 09:08 ID:QA-0086949参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

毎週必ず2日の休みの有無が区分基準

▼ 毎週必ず2日の休みがあるのか、月に1度以上の週2日休みがあるかによって区別されます。
▼ 単なる「週休2日制」は「1か月の間に週2日の休みがある週が1度以上ある」ことです。必ず週2回の休みがあるというわけではなく、週休1日の週もあるあるという制度です。
▼ それに対して、「完全週休2日制」は、毎週必ず2日間の休みがある制度です。但し、曜日について決まりがある訳ではありません。「日曜・水曜」も、「日曜・祝日」もあり得ます。

投稿日:2019/09/19 09:14 ID:QA-0086950

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

評価

原則ではなく、土日祝日が休日であることを完全週休二日と呼んでいますので、1日でも土曜勤務を義務付けるなら、この言葉は使わない方が無難です。
採用時などのイメージに大きく影響する評価なので、だった1日であれば休日にして、休日出勤にしてはいかがでしょう。

投稿日:2019/09/19 11:36 ID:QA-0086969

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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