週休持越しと有給の取得について
休みは週休2日となっていますが、土日に休める訳ではなく、休みの数を勤務表で振分けます。月に8日の休みがあるとすると、8日以上ある休みは有給として処理しますが、この度、職員より、4月に有給が発生するのに2年持越しの有給が10日あるから、それが消滅する前に8日の休みのうち3日を有給とし、3日の休みを次月に持ち越してほしいと言われました。そんなことは可能なのでしょうか?年度末は3月になります。
投稿日:2020/03/25 11:09 ID:QA-0091610
- 悩めるおばばさん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休日に有休は使えない
▼有休は、労働の免除ですから、休日に取得することはあり得ません。
投稿日:2020/03/25 11:53 ID:QA-0091617
相談者より
ありがとうございます。簡潔な説明でわかりやすいので、そのまま伝えてみます。
投稿日:2020/04/17 09:28 ID:QA-0092292大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、所定休日のように元々労働義務のない日に年休を取得する事は出来ませんので認める必要はございません。
但し、休日については御社の定めにもございます通り週単位で管理される必要がございます。文面のように「8日以上ある休みは有給として処理」とされますと、週休2日に当たる所定休日であっても年次有給休暇を消化するような場合が生じますが、そのような措置は当然無効となりますので注意が必要です。
投稿日:2020/03/25 12:33 ID:QA-0091624
相談者より
ご返答ありがとうございます。書き方が悪くてすみません。8日以上ある休みは例えで、所定休日以上の休みがある場合なので、問題ないと思いますが、だいじょうぶですか?
投稿日:2020/04/17 09:32 ID:QA-0092293大変参考になった
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