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出生時育児休業中の就業について

いつもお世話になっております。
男性社員が出生時育児休業を検討しています。「労使協定を締結した上で労使の個別合意により、休業中に就業することを可能とする」とありますが、本人より休業期間の日数全てを半日就業・半日育児休業とすることは出来るのか相談されました。
この場合、休業期間中の所定労働日の半分という上限から外れるのでNGという見解で宜しいでしょうか。宜しくお願い致します。

投稿日:2024/10/22 16:08 ID:QA-0144776

*****さん
福島県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出生時育児休業中の就業上限に関しましては、就業日数及び就業時間共に満たしている事が求められます。

従いまして、ご認識の通り当事案のような就労形態は不可とされます。

投稿日:2024/10/22 16:50 ID:QA-0144781

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/10/23 14:53 ID:QA-0144807大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、
休業期間中の所定労働日の半分という上限から外れるのでNG
ということになります。

投稿日:2024/10/23 09:28 ID:QA-0144796

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/10/23 14:54 ID:QA-0144808大変参考になった

回答が参考になった 0

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