社外イベント時の勤怠について
表題の件で相談です。
弊社の社外イベントで地方や都市部の店舗勤務者を含め、東京本社で勤務する従業員全員を対象に都内のホールを貸し切って社内イベントを実施する予定です。
通常は本社勤務者がフレックス勤務で店舗勤務者はそれぞれの営業時間に応じたシフトを組み、1か月単位の変形労働で勤務しています。
今回のイベントは12時開場、13時開会で18時を閉会予定とするイベントで、午前中はそれぞれの勤務先で勤務したあと、各自で会場まで移動するといった流れで進めています。
そこで相談になるのですが、
午後のイベント自体を外出による、みなし勤務にすることは可能なのでしょうか?
イベント先での拘束時間は予定とはいえ把握できる状態ですが、人によっては東京本社からの移動や自宅勤務後の移動、店舗勤務からの移動といったように、各自の移動時刻や会場までの所要時間がまちまちで、それらも含めみなし労働にできるのであれば、勤怠管理が統一できることから、できればみなし労働にしたいと考えています。
何かよいアドバイス等あればいただけますと幸いです。
投稿日:2024/10/16 16:39 ID:QA-0144532
- カナディアンさん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
午前中は勤務で、午後からのイベントは18時までと決まっているわけですから、
みなし労働にはならないでしょう。
会場までの移動時間はまちまちでも、会場に向かう移動時間を控除したりはできませんし、
帰りの移動時間は労働時間ではありませんので、
特に問題はないのではないでしょうか。
投稿日:2024/10/16 20:30 ID:QA-0144543
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
みなし勤務での取り扱い出ない旨理解できました。
当日の移動にかかる時間も労働時間に含み勤怠管理するようにいたします。
投稿日:2024/10/17 14:22 ID:QA-0144601大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、みなし労働時間制については臨時に適用される性質のものではございませんし、原則不可といえます。
加えまして、文面内容を拝見する限り、個別の労働時間の把握は可能と考えられますので、手間を理由に計算可能であるにも関わらずみなし扱いにされる事は出来ません。
投稿日:2024/10/16 22:31 ID:QA-0144548
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
みなし労働についての考え方を改めて確認できました。
感謝申し上げます。
投稿日:2024/10/17 14:26 ID:QA-0144602大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
時間の決まったイベントであれば、みなしで判断するのではなく、個別での時間把握は十分可能と思われます。「時間管理ができない」ことを合理的に証明できなくない限りはみなしとせず、通常のカウントとすべきでしょう。
投稿日:2024/10/17 15:14 ID:QA-0144608
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