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休日の与え方(就業規則の規定と実際の休日の与え方について)

いつも参考にさせていただいております。
休日の考え方についてご教示ください。
当社の就業規則において、休日については次のように規定されております。
なお、1年変形労働時間制を採用しており、年間の労働日と休日については年間カレンダーにて従業員に周知しております。

(会社の休日)
第△条 会社の休日は次のとおりとする。
 ⑴ 日曜日
 ⑵ 日本の国民の祝日に関する法律に定める日
 ⑶ 夏季休暇   3日(実施日は年毎に会社が定める)
 ⑷ 年末年始休暇 6日(実施日は年毎に会社が定める)
 ⑸ その他会社が特に定める日

昨年12月については、年末年始休暇として以下のように7日間の休日を設定いたしました。
12/29(金)
12/30(土)
12/31(日)
1/1(月)
1/2(火)
1/3(水)
1/4(木)

従業員から、
「そもそも12/31は日曜日、1/1は祝日のため、この2日間は年末年始休暇とはいえないのではないか?年末年始休暇6日間と規定されている以上、12/31と1/1以外に6日間の休日が必要ではないのか?」
といった意見がありました。

<質問①>
従業員の意見のように、日曜(第△条第1号)と祝日(第△条第2号)以外に「6日間の年末年始休暇(第△条第4号)」を設定しなければならなかったのでしょうか?
当社としては、12/29から7日間の年末年始休暇と考えておりました。

<質問②>
規定に沿えば1/4から勤務とすれば年末年始休暇が6日間なので規定通りなのでしょうが、休日を減らすわけではないため、不利益とは考えておらず、昨年は7日間で設定してしまいました。
規定通り6日間にしないと何か問題がありますでしょうか?

何卒ご教示の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/10/16 09:36 ID:QA-0144499

いちにいさん
宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.6日という書き方ですと、年間休日日数といった観点から、
 そのような誤解を生みやすいかもしれません。
 例えば、12/29~1/3など期間で記載するか、
 あるいは6日(日、祝日含む)など記載した方がよろしいでしょう。

2.6日と規定してあるのに、7日は整合性がなくなりますので、
 理由は必要です。
 例えば、うち1日は会社が指定した休日などとした方がよろしいでしょう。

投稿日:2024/10/16 12:21 ID:QA-0144517

相談者より

早速ご回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2024/10/17 07:47 ID:QA-0144565大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、たまたま暦の関係で休日が重なっただけですし、そうなった場合に追加で休日を付与しなければならないといった法的義務まではございません。

従いまして、年末年始休暇に当たらない等といった主張に法的根拠は無いですので、別途休日の設定は不要です。

投稿日:2024/10/16 23:07 ID:QA-0144555

相談者より

早速ご回答いただき、ありがとうございました。
従業員の主張に法的根拠がないとのことで、ひとまず安心しました。
今後は、誤解が生じないように就業規則の改定も視野に入れておきます。

投稿日:2024/10/17 09:36 ID:QA-0144578大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①就業規則には、(1)日曜日、(2)日本の国民の祝日に関する法律に定める日、を会社の休日と定め、さらに(4)年末年始休暇6日と指定されてますので、当該社員の意見にも一理はあります。

年末年始休暇は(1)(2)を含めて6日とする、といった体で記載にしておけばよろでしょう。

②就業規則に6日と定めている以上は、当然それに拘束されますから、7日で設定したのであれば、合理的な理由が必要になります。

投稿日:2024/10/17 08:11 ID:QA-0144567

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
当社としては、休日が増えるということは、労働日は減りつつも時間単価が上がるため、労働者にとっては一切不利益は無いと考えていました。
たとえそうであっても、規定に沿ってないことに対する理由は必要だということですね。
ご指摘ありがとうございました。

投稿日:2024/10/17 09:44 ID:QA-0144581大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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