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休日の与え方(就業規則の規定と実際の休日の与え方について)

いつも参考にさせていただいております。
休日の考え方についてご教示ください。
当社の就業規則において、休日については次のように規定されております。
なお、1年変形労働時間制を採用しており、年間の労働日と休日については年間カレンダーにて従業員に周知しております。

(会社の休日)
第△条 会社の休日は次のとおりとする。
 ⑴ 日曜日
 ⑵ 日本の国民の祝日に関する法律に定める日
 ⑶ 夏季休暇   3日(実施日は年毎に会社が定める)
 ⑷ 年末年始休暇 6日(実施日は年毎に会社が定める)
 ⑸ その他会社が特に定める日

昨年12月については、年末年始休暇として以下のように7日間の休日を設定いたしました。
12/29(金)
12/30(土)
12/31(日)
1/1(月)
1/2(火)
1/3(水)
1/4(木)

従業員から、
「そもそも12/31は日曜日、1/1は祝日のため、この2日間は年末年始休暇とはいえないのではないか?年末年始休暇6日間と規定されている以上、12/31と1/1以外に6日間の休日が必要ではないのか?」
といった意見がありました。

<質問①>
従業員の意見のように、日曜(第△条第1号)と祝日(第△条第2号)以外に「6日間の年末年始休暇(第△条第4号)」を設定しなければならなかったのでしょうか?
当社としては、12/29から7日間の年末年始休暇と考えておりました。

<質問②>
規定に沿えば1/4から勤務とすれば年末年始休暇が6日間なので規定通りなのでしょうが、休日を減らすわけではないため、不利益とは考えておらず、昨年は7日間で設定してしまいました。
規定通り6日間にしないと何か問題がありますでしょうか?

何卒ご教示の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/10/16 09:36 ID:QA-0144499

いちにいさん
宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
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投稿日:2024/10/16 12:21 ID:QA-0144517

相談者より

早速ご回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2024/10/17 07:47 ID:QA-0144565大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、たまたま暦の関係で休日が重なっただけですし、そうなった場合に追加で休日…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/10/16 23:07 ID:QA-0144555

相談者より

早速ご回答いただき、ありがとうございました。
従業員の主張に法的根拠がないとのことで、ひとまず安心しました。
今後は、誤解が生じないように就業規則の改定も視野に入れておきます。

投稿日:2024/10/17 09:36 ID:QA-0144578大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①就業規則には、(1)日曜日、(2)日本の国民の祝日に関する法律に定める日、を会社の休日と定め、さらに(4)年末年始休暇…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/10/17 08:11 ID:QA-0144567

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
当社としては、休日が増えるということは、労働日は減りつつも時間単価が上がるため、労働者にとっては一切不利益は無いと考えていました。
たとえそうであっても、規定に沿ってないことに対する理由は必要だということですね。
ご指摘ありがとうございました。

投稿日:2024/10/17 09:44 ID:QA-0144581大変参考になった

回答が参考になった 0

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