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勤務日数が変わった場合の年休日数

弊社では、毎日勤務(5日/週)する職員には、就職日に年休が20日間発生することになっています。
付与日は1月1日でしが、年の途中で就職する者には、月割にしています。
4月就職→20日×9/12=15日、8月就職→20日×5/12=8.3日→8日
慣習でこのようにしているのですが、そもそもこれが正しいのか。
一方、4日/週以下勤務の職員に対しては、6カ月経過後法令により比例付与しています。

この度、R6.4.1就職の職員より、R6.11月より勤務日数を4日/週にしたいと申し出がありました。
この職員には就職時点で、20日×9/12=15日 年休を付与しています。
この場合、11/1時点で付与済みの15日を減らす等はせず日数はそのまま。
R7.1.1に年休を付与することになりますが、この場合年休は何日付与すればいいでしょうか。
それともR6.11.1から数えて6カ月経過してから付与がいいのでしょうか。
毎日勤務する職員には就職日に20日付与ということ自体が多すぎる気もするのですが、一方4日以下の職員は法令とおりなので、ギャップがあります。
アドバイス頂きたいです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/10/15 11:05 ID:QA-0144435

みどりどりさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労基法以上の付与であれば、問題ないということになります。

具体的には、
入社から半年経過後に10日付与しているかどうか。
初年度付与日から1年後に11日付与しているかどうかになります。

8月就職者に8日付与ですが、半年後にはあと2日付与している必要があります。

あとは、規定の記載によります。

投稿日:2024/10/15 16:41 ID:QA-0144478

相談者より

回答ありがとうございます。
これまでの経緯を踏まえて、この職員には
R7.1.1に何日付与したらいいでしょうか。

投稿日:2024/10/16 10:31 ID:QA-0144504大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

正しいとは言い切れません。

本来であれば、週5日勤務の職員の場合、入社6ヵ月経過時点では10日付与となりますので、8月に入社した職員に対して8日付与とするのであれば、6ヵ月経過時点で残り2日を付与しなければなりません。(いわゆる、分割付与)

その後は、1年経過する度に11日、12日・・・と付与していきます。

年度の途中で、「所定労働日数を変更」する等、勤務形態に変更があった場合は年休が新たに発生する日、すなわち、直後の基準日時点の勤務形態によって付与日数を決めることになっています。

毎日勤務する職員には就職日に20日付与としても、労基法の規定を上回る処置として何も問題はありません。

また、週に4日以下の職員には法令どおり付与するとしても、差し支えはありません。

投稿日:2024/10/16 08:32 ID:QA-0144496

相談者より

回答ありがとうございます。
この職員には、R7.1.1に何日付与するべきでしょうか。

投稿日:2024/10/16 10:30 ID:QA-0144503大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

週4勤務に変更になるわけですから、
R7.1.1の基準日には、所定労働時間が週30h以上でしたら11日以上、
週30時間未満でしたら8日以上の付与が必要です。

投稿日:2024/10/16 11:08 ID:QA-0144510

相談者より

ありがとうございます。
この職員はR6.4.1就職のため、R7.1.1時点で勤続9カ月になります。
この場合は、法定で決められている1年6ヶ月の
欄に該当するということになるということですね。ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2024/10/16 16:51 ID:QA-0144534大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

年次有給休暇の付与日数は、労働者が下記の①、②のどちらに該当するかで変わります。

①週所定労働日数が5日以上、または、週所定労働時間が30時間以上。
②週所定労働日数が4日以下、かつ、週所定労働時間が30時間未満。

例えば、1日の所定労働時間を8時間とした場合、週の所定労働日数が4日であっても、30時間以上となるので①、30時間未満であれば②となります。

4日以下の職員は法定どおりの付与としているのであれば、6年11月1日より勤務日が週4日になった場合、7年1月1日時点で上記①に該当すれば11日付与、②に該当すれば8日付与ということになります。

そもそもですが、休日、休暇等は、就業規則に必ず記載しなければならない事項です。

法の規定を上回る限り問題はありませんが、慣習で行うのではなく、就業規則に定めて運用すべきです。

投稿日:2024/10/19 09:25 ID:QA-0144666

回答が参考になった 0

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