月額変更について
人事制度の見直しをしています。
そこで賞与が低く魅力を感じないため、年収額は変えず賞与を増額し、基本給を下げるという案があるのですが、基本給を下げた場合不利益変更に該当してくるのでしょうか。
投稿日:2024/09/20 17:13 ID:QA-0143614
- 総務諸々さん
- 東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
年収額が変わらないわけですから、
給与で先にもらいたい方もいますので、不利益変更となります。
よって、個別合意が必要となります。
投稿日:2024/09/20 17:57 ID:QA-0143615
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2024/09/24 10:10 ID:QA-0143673大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働条件の不利益変更に関しましては、個々の条件毎に判断されるものになります。
従いまして、年収額が変わらなくとも基本給が減額になるという事であれば、それだけで不利益変更に該当しますので、変更の際は労使間で真摯に協議され原則として合意を得られた上で変更される事が求められます。
投稿日:2024/09/20 21:16 ID:QA-0143631
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2024/09/24 10:11 ID:QA-0143674大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
不利益変更となります。
年収では変わらなくても、月額賃金は生活に直結するものであるため、下がれば労働者にとっては不利でしかありません。
見直しをするのであれば、労働者に丁寧に説明し同意を得て行う必要があります。
投稿日:2024/09/21 07:07 ID:QA-0143640
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2024/09/24 10:11 ID:QA-0143675大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
不利益変更になります。
「魅力」が、人材採用向けなのか、既存社員向けなのかによって、政策を切り分ける必要があります。
投稿日:2024/09/24 10:55 ID:QA-0143677
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2024/09/24 11:31 ID:QA-0143679大変参考になった
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