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月々の社会保険料の天引き方法について

こんにちは。

月々の社会保険料の天引き方法についてなのですが
現在、20日締め、翌10日払いで当月徴収となっています。

こちらを翌月徴収に変更することは可能なのでしょうか?
法律等で禁止されていますでしょうか??

変更が可能なのかが気になりお伺いさせていただきます。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/09/06 18:36 ID:QA-0143072

nkymさん
滋賀県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則として翌月徴収ですので、翌月徴収に変更は可能です。

確認ですが、
9月分の社会保険料は、9月10日に徴収していたのでしょうか。
9月分の社会保険料は10月10日に徴収することになります。

投稿日:2024/09/07 00:41 ID:QA-0143076

相談者より

9月分は9/10に徴収しております。
変更は可能ということですね、ありがとうございます。
会社に相談して、社員にも事前に周知してから変更で進めていこうと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2024/09/19 12:07 ID:QA-0143553大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、翌月徴収とされている会社も多いですし、違法行為とはなりません。

但し、月1回の混乱を招かないよう従業員にはきちんと変更について説明される事が求められますし、移行の際にうっかり徴収漏れ等が発生しないよう注意が必要です。

投稿日:2024/09/07 18:39 ID:QA-0143085

相談者より

ご回答、ありがとうございます。

変更は可能ということですね、ありがとうございます。
会社に相談して、社員にも事前に周知してから変更で進めていこうと思います。

投稿日:2024/09/19 12:08 ID:QA-0143554大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

可能ですが、重要な制度変更ですので、全社員に周知徹底して下さい。支払期限のあるものなど、社員の事情を汲み、慎重に進めましょう。

投稿日:2024/09/09 16:19 ID:QA-0143111

相談者より

ご回答、ありがとうございます。

変更は可能ということですね、ありがとうございます。
会社に相談して、社員にも事前に周知してから変更で丁寧に進めていこうと思います。

投稿日:2024/09/19 12:08 ID:QA-0143555大変参考になった

回答が参考になった 0

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