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退職時の健康保険料の徴収について

弊社は、社会保険料は翌月徴収で行っています。
給与サイクルは、前月16日から当月15日を当月25日に支払うようになっています。
今回、28日付退職の人の社会保険料(健保・年金保険料)は、29日喪失の為、社会保険料を徴収しない形で
処理していましたが、退職者本人の16日から28日までの健康保険料は未徴収でよいのでしょうか?

投稿日:2018/10/31 13:32 ID:QA-0080109

keimetalさん
神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

10月28日退社であれば、ご認識のとおり、10月分の社会保険料は発生しません。

社会保険料は月単位で考えますので、16~28までという考え方は辞めた方がよろしいでしょう。10/1~10/末までの保険料が発生しません。

投稿日:2018/10/31 16:00 ID:QA-0080115

相談者より

やはりそうでうよね。同月喪失の件もあったので、
確認させて頂きました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/10/31 17:04 ID:QA-0080119参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、従業員が負担する社会保険料については、被保険者資格を取得した日の属する月から喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月まで発生することになります。つまり賃金の締め切り日に関わらず暦月単位で計算されます。

従いまして、当事案の場合ですと、ご認識の通り前月分までの保険料徴収(※実際の社会保険料控除は当月)となりますので、退職者本人の当月分の健康保険料は賃金支払期間に関係なく徴収不要となります。

投稿日:2018/10/31 20:27 ID:QA-0080127

相談者より

ご回答ありがとうございました。
給与支給月と社保の対象月が混乱していました。
大変助かります。

投稿日:2018/11/01 09:05 ID:QA-0080130大変参考になった

回答が参考になった 0

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