振休について
現在弊社では、「振替休日」が就業規則への記載がないため
新たに記載をし労基へ更新手続きを考えておりますが、その件について2つご相談がございます。
ー弊社情報ー
・完全週休2日制 土日及び祝
①法定休日が「日曜」なのですが、法休を労働日に変更した場合は
必ず1日の振替休日を与えるのでしょうか。
例えば、法休を労働日に変更したとしまして、労働時間が1時間未満の場合など
②①とは別に、「法定外休日」を労働日に変更した場合は実際に労働した時間分を振替休日として与えることは可能でしょうか。
以上の2つがご相談内容となります。
自らも調べましたが、解釈の違いがある可能性が否めないため、ご教示いただけないでしょうか。
その他、私の上記相談以外でも振休について重要な事がございましたら、そちらも含めてお教えいただきたく存じます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2024/09/02 14:08 ID:QA-0142847
- 見習い総務さん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、振替休日を付与されるか否かは通常会社が判断して決められる事柄になります。仮に休日の労働時間が極めて短い場合には、振替されずに休日割増賃金の支払で対応されるのが現実的でもあり妥当といえるでしょう。
2につきましては、休日である以上原則暦日単位で付与される必要がございます。仮に所定労働時間より短い時間分だけ休んでもらうという事でしたら、振替休日を付与された扱いにはならず単に時短勤務という扱いになります。
投稿日:2024/09/02 18:50 ID:QA-0142878
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変助かりました。
投稿日:2024/09/03 13:31 ID:QA-0142921大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
振替休日というのは、「事前に」休日と労働日を入れ替えることです。
ですから、振り替えた労働日に所定労働時間働かない場合は、
欠勤控除となります。
休日出勤して後から、労働日を休日とするのは、代休といいます。
投稿日:2024/09/02 19:10 ID:QA-0142880
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/09/03 13:31 ID:QA-0142922大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
休日の振替えとは、振り替えることによって、日は変わっても休日を確保しようとするものですから、暦日で与えなければ休日として機能しません。
①休日に1時間だけ労働させ、当該1時間を他の日に振り替えたとしても、その振替えによって新たに休日とされた日が1時間であり、残りの時間は労働しなければならないとなれば、休日の条件である暦日を満たさないことになり、このような振替は、休日振替制度としては認められません。
したがってこの場合、1時間の休日労働として処理するのが適正です。
②法定外休日である土曜日を労働日に変更した場合においても、実際に労働した時間分を振替休日として与えることは不可能ですから、土曜日に労働した結果、当該週の労働時間が40時間を超えた場合は、その超えた時間は時間外労働として割増賃金を支払うことで対応するのが適正です。
投稿日:2024/09/03 09:45 ID:QA-0142903
相談者より
ご回答、誠にありがとうございました。
投稿日:2024/09/03 13:32 ID:QA-0142923大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
基本的に貴社の就業規則が定めるものです。
1.振休または手当(給与)支給も可能です
2.時間分ではなく暦日単位付与です
投稿日:2024/09/03 10:12 ID:QA-0142910
相談者より
ご回答いただきまして、ありがとうございました。
投稿日:2024/09/03 13:32 ID:QA-0142924大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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