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法人の役員の辞職日、月末じゃなくてよい!?

士業法人の役員1名が独立開業することに。
「法人役員」は月末辞職じゃなく 例えば月末の1日前に辞職日と設定しても、法的等にはかまわないのでしょうか?
(本人が、夫の建築けんぽに1日でも早く入りたがっているため。
そして、士業開業中であっても配偶者の建築けんぽに加入できるものなのでしょうか?)

投稿日:2024/08/30 19:50 ID:QA-0142791

すくすくさん
香川県/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

月末の1日前ですと、その月の社会保険料は免除となりますが、

実際に退任した日で設定してください。

扶養要件は、組合健保の場合は、かなり厳しくなりますので、
建築けんぽに、夫が確認してください。

投稿日:2024/09/02 13:32 ID:QA-0142844

回答が参考になった 0

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