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大学院進学のための一時的勤務形態変更について

お世話になります。
正社員として勤務している社員より、勤務を続けながら大学院に進学したい旨の申し出がありました。
正職員のまま進学するためには、勤務規定(オールフレックスタイム制の導入)の整備が必要となります。
それを避けるため、本人と合意のうえで、進学期間中(2年間)のみ、一時的に雇用契約(契約書にオールフレックスの合意を明記)として契約を結び、修士課程修了後に正社員として復帰する方法を検討しようと思います。
この方法について、雇用側、非雇用側の不利益が生じるかどうかなど、懸念点があればご指摘いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/08/30 13:51 ID:QA-0142759

なしみっつさん
東京都/印刷(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

大学院に通いながら勤務するためには、
例えば、短時間勤務テレワーク、フレックスなど考えられますが、
どのような働き方なら会社としても、本人としても可能なのかを検討し、

就業規則には、少なくとも規定する必要があります。

就業規則は会社のルールですので、例外をつくると他の社員の不公平感、
モチベーションにもかかわりますので、整合性が必要です。

投稿日:2024/08/30 17:25 ID:QA-0142774

相談者より

ご回答ありがとうございます。
周囲の理解も重要ですので、
参考になしました。

投稿日:2024/09/02 10:24 ID:QA-0142825大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、たとえ当該社員のみ対象であっても、フレックスタイム制を適用される以上導入要件となる労使協定の締結及び就業規則への定めが必要となります。

つまり、個別の雇用契約での記載のみではフレックス適用は認められませんので、簡易に対応されたい場合ですと、特別な導入要件が無い時差勤務等で対応されるか、または非正規社員で2年間のみ契約されるのが妥当といえます。その上で、例えば将来の退職金計算等で当該期間を正社員としての勤務期間とみなす等、当人に有利な措置を任意で採られる分には差し支えございません。

投稿日:2024/08/30 18:54 ID:QA-0142787

相談者より

ご回答ありがとうございます。
正社員としての運用、契約社員としての運用の両方の可能性を鑑み、対応してまいりたいと思います。

投稿日:2024/09/02 10:26 ID:QA-0142826大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

勤務を続けながら大学院に通うというのであれば、問題はその状態で職務に専念できるのか、勉学に集中できるのか、といった点が懸念されます。

御社とすれば、正社員として雇用している以上、他の社員と同様業務を熟してもらわなければなりませんし、本人からすれば授業料を払って院に進学する以上勉学・研究等は疎かにできないのはもとより、職務にも専念しなければならず、両立はできますか、という話になります。

また、他の社員とは公平でなければならず、一人だけ院に通うという理由で特別扱いはできませんし、不平不満がでれば職場環境に与える影響も少なくありません。

慎重な判断が求められます。

投稿日:2024/09/01 09:35 ID:QA-0142802

相談者より

ご回答ありがとうございます。
出産育児、介護、社会貢献に資するリスキリングなど、実務との両立の実現性を各人のこれまでの実績、および勤務規定としての中立性とともに慎重に検討してまいりたいと思います。

投稿日:2024/09/06 08:49 ID:QA-0143045参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

雇用契約だけでなく就業規則の変更も必要となります。恣意的運用を避けるためにも、制度として設定し、適用条件まで規定しておくべきでしょう。
本人合意があればフレックスではなく雇用契約変更で出勤義務をなすくなど、貴社のやりやすい方法を考えて下さい。

投稿日:2024/09/02 11:08 ID:QA-0142832

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。
雇用契約と就業規則について、ご教示ありがとうございます。
雇用契約で出勤義務をなくす形の合意という方法についても、一つの可能性として検討してまいりたいと思います。

投稿日:2024/09/06 09:49 ID:QA-0143049大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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