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定時決定後すぐに随時改定対象となった場合について

4月入社の新入社員の社会保険等級に関してお伺いします。
資格取得時決定時、自宅からオフィスへの通勤定期代も加算して220千円で標準報酬月額が決まっていたのですが、他オフィスへの通勤などもあって4~6月の通勤費が当初見込んでいたよりも低額で済み、定時決定により9月から200千円で等級改定予定です。

ここまではいいのですが、7月、8月と更に別オフィスへの通勤により、当初の見込みよりも大きな通勤費が発生することになり、7~9月の報酬月額を見ると、等級が240千円になります。

(質問1)
このような場合、10月に随時改定の対象となるのでしょうか?
資格取得時の等級と比較するのか、まだ訪れていないが9月に改定予定の定時決定後の等級と比較するのかが分かりません。

(質問2)
10月に随時改定の対象となるのであれば、当社では社会保険料は翌月徴収なので9月給与までは220千円に対応した社会保険料で、10月給与では定時決定後の200千円に対応した社会保険料で、11月給与以降は随時改定後の240千円に対応した社会保険料で徴収をすればいいのでしょうか?

なお、通勤費に関しては9月以降は資格取得時決定で出した想定と同じ通勤費となることが確定しています。

(イメージ)
自宅から会社への通勤代  5,000円
※上記で資格取得時決定を実施済み

<実際にかかった(かかる予定の)通勤代>
4月  0円   (通勤代翌月支給のため0)
5月  7,000円 (本来のオフィス+オフィスAに通勤)
6月  2,000円 (オフィスAに通勤)
7月  40,000円 (オフィスBに通勤)
8月  40,000円 (オフィスBに通勤)
9月  5,000円  (本来のオフィスに通勤)
10月  5,000円 (本来のオフィスに通勤)
11月  5,000円 (本来のオフィスに通勤)

投稿日:2024/08/22 17:23 ID:QA-0142398

NRAさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

別オフィスA、Bへの通勤が
配置転換など労働条件の変更というわけではなく、

業務上一時的なものであれば、随時改定の対象とはなりません。

投稿日:2024/08/23 13:24 ID:QA-0142435

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

他事業所へのスポット的応援といったのでなく、表示の月に表示の事業所への通勤手当として月額固定でお支払いになったとして、

1)5月↑、6月↓、7月↑、9月↓とそれぞれ月変の契機月になっています。

それぞれ3カ月平均とって前月標準報酬月額と2等級以上差(変動の向きも同じ、各月基礎日数17日以上)あるなら、随時改定となります。うち5,6月どちらかからのそれぞれ平均を計算したところ随時改定にあたるなら、本年の定時決定はありません。

2)契機月5月の5~7月3か月平均で2等級以上差ついたと仮定して説明すると、8月保険料改定、9月支払い給与からの源泉となります。

投稿日:2024/08/26 12:33 ID:QA-0142513

回答が参考になった 0

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