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休業補償明けの退職を防止するための出社誓約書の可否について

いつもお世話になっております。

相談内容を端的に記しますと、以下になります。

休業補償明けの従業員がそのまま退職しないように、職場復帰を確約する誓約書を取りたいと考えていますが可能でしょうか?
また、誓約書の法的な拘束力はどこまで有効でしょうか?

具体的には
弊社が業務委託を受けているホテル清掃現場があります。
そのホテルが大規模改修工事に伴い今年の12月1日~翌年3月31日まで休業します。
その間はホテル側から3割の補償がありますが、弊社として全従業員に法定通りの6割の休業補償を支給します。
その休業補償を受け取った上で、翌年4月1日前後に退職する従業員が出ないように誓約書を取りたいと経営層が言っています。
内容としては休業補償期間中及び保障期間空けに退職しないという内容です。

私としては任意で取ることは可能であるが、強制はできない。何ら法的拘束力は持たない。と推測しています。

経営層が希望するこのような誓約書の取り交しに際し、休業補償明け例えば6月末までの退職を禁止するような内容を盛り込んだ場合に法的拘束力をどの程度持つか。
そもそも誓約書を取ること自体は違法で無いか。

ご教授頂ければと思います。

投稿日:2024/08/20 13:35 ID:QA-0142284

人事労務課長さん
東京都/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

職場復帰を確約する誓約書ということですと、
労働者には退職の自由(民法627条)と職業選択の自由(憲法22条)が
ありますので、拘束力はありませんし、ともすると反発する可能性もあります。

復帰前提で会社に残ってくれるんなら、休業補償します程度がよろしいかと思います。

投稿日:2024/08/20 16:38 ID:QA-0142293

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。

拘束力は無いが、目には見えない心の抑止力にはなり得るのかなと考えています。

休業期間中に退職する者はいないと思いますが、休業明け直後に出社しない。
退職連絡する。
音信不通になる。
これらを避ける為の一筆が取れればと考えていますが、難しいでしょうか。

投稿日:2024/08/21 15:48 ID:QA-0142328大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、従業員には退職の自由がございますので、ご認識の通り強制は出来ませんし、仮に書かせるとしましても法的拘束力まではございませんので、結局退職希望が有ればそれを引き留める事は不可能といえます。

労働基準法で禁止されている強制労働にも当たりかねませんので、大きなトラブルを招かない上でもそうした無用な措置は止めるべきです。

投稿日:2024/08/21 21:09 ID:QA-0142344

相談者より

ご回答ありがとうございました。

ご指摘の通り、自らトラブルを招くようなことは避けたいと考えています。
よりソフトな内容で一筆もらえるか、もしくは誓約書の取り交しを見送るか検討して参ります。

投稿日:2024/08/23 10:14 ID:QA-0142417大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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