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労使協定の締結日について

いつもお世話になっております。

労使協定の締結日について質問です。
36協定や1年変形については、締結・届出日以降に効力が発生のため、
遡及効がない認識でおりますが、
他の労使協定(フレックスタイムなど)は、有効期間の始期の日の後に
締結日が来ても、始期の日から効力は発生となりますでしょうか。

確認したく、よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/08/19 18:47 ID:QA-0142227

バランスボールさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイム制等であっても、当然ながら始期より前に締結をされる必要がございます。

万一遅れるような事が有った場合には、導入される制度自体が不成立になる可能性が生じますので注意が必要です。

投稿日:2024/08/20 09:18 ID:QA-0142257

相談者より

やはりそうなんですね。
リスクも含めて理解できました。
ご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/08/20 11:10 ID:QA-0142269大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

協定の締結は制度導入の要件のため、
始期を遡って協定を締結することはできません。

一部でも遡った期間があれば、全体としてその協定は
無効となります。

投稿日:2024/08/20 13:18 ID:QA-0142281

回答が参考になった 0

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