三六協定における1日の延長することができる時間について
いつもありがとうございます。
三六協定では延長することができる時間を1日4時間で締結しております。
今後忙しくなると予想され1日に6時間時間外が発生することが見込まれます。
①次回締結時は6時間で締結したほうがいいのでしょうか。
②4時間で締結して6時間時間外を行った場合はどのようになるのでしょうか。
ご教示いただきたくお手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
投稿日:2018/12/07 15:09 ID:QA-0080894
- ****さん
- 大阪府/機械(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①について
6時間発生が見込まれるようであれば6時間で締結する必要があります。
②について
法違反となります。
投稿日:2018/12/08 11:00 ID:QA-0080902
相談者より
ご回答ありがとうございます。
6時間で締結いたします。
投稿日:2018/12/12 11:57 ID:QA-0080977大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当然ながら1日6時間で締結されるべきといえます。
仮に4時間しか定められていないにもかかわらず6時間の時間外労働を命じた場合ですと、協定違反としまして違法な時間外労働を行わせたことになりますので、そのような措置はコンプライアンス上絶対に行ってはいけません。
投稿日:2018/12/08 23:00 ID:QA-0080911
相談者より
ご回答ありがとうございます。
6時間で締結いたします。
投稿日:2018/12/12 11:58 ID:QA-0080978大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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