労使協定の締結日について
いつもお世話になっております。
労使協定の締結日について質問です。
36協定や1年変形については、締結・届出日以降に効力が発生のため、
遡及効がない認識でおりますが、
他の労使協定(フレックスタイムなど)は、有効期間の始期の日の後に
締結日が来ても、始期の日から効力は発生となりますでしょうか。
確認したく、よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/08/19 18:47 ID:QA-0142227
- バランスボールさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックスタイム制等であっても、当然ながら始期より前に締結をされる必要がございます。
万一遅れるような事が有った場合には、導入される制度自体が不成立になる可能性が生じますので注意が必要です。
投稿日:2024/08/20 09:18 ID:QA-0142257
相談者より
やはりそうなんですね。
リスクも含めて理解できました。
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2024/08/20 11:10 ID:QA-0142269大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
協定の締結は制度導入の要件のため、
始期を遡って協定を締結することはできません。
一部でも遡った期間があれば、全体としてその協定は
無効となります。
投稿日:2024/08/20 13:18 ID:QA-0142281
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