労使協定の締結日について
いつもお世話になっております。
労使協定の締結日について質問です。
36協定や1年変形については、締結・届出日以降に効力が発生のため、
遡及効がない認識でおりますが、
他の労使協定(フレックスタイムなど)は、有効期間の始期の日の後に
締結日が来ても、始期の日から効力は発生となりますでしょうか。
確認したく、よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/08/19 18:47 ID:QA-0142227
- バランスボールさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックスタイム制等であっても、当然ながら始期より前に締結をされる必要がございます。
万一遅れるような事が有った場合には、導入される制度自体が不成立になる可能性が生じますので注意が必要です。
投稿日:2024/08/20 09:18 ID:QA-0142257
相談者より
やはりそうなんですね。
リスクも含めて理解できました。
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2024/08/20 11:10 ID:QA-0142269大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
協定の締結は制度導入の要件のため、
始期を遡って協定を締結することはできません。
一部でも遡った期間があれば、全体としてその協定は
無効となります。
投稿日:2024/08/20 13:18 ID:QA-0142281
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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