改正育児・介護休業法にかかわる労使協定

改正育児・介護休業法にかかわる労使協定について
お尋ねします。

弊社は既に入社1年未満の従業員を育児休業、介護休業取得除外と
して労使協定を締結しています。

4月1日付改正に伴い、改めて同様の内容で2022年4月1日より有効として
労使協定を締結しなおす必要がありますでしょうか。

出生時育児休業で労使協定締結必要な事項については10月1日改正前に
対応する予定ではありますが、この時点で1年未満除外について再度
締結すべきなのか確認したくお願いします。

投稿日:2022/03/23 17:02 ID:QA-0113577

romuさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1年未満の対象に有期雇用者も含まれるようになりますので、

4月1日に再度締結しなおす必要があります。

文言は従来通りでかまいません。

投稿日:2022/03/23 17:10 ID:QA-0113579

相談者より

早々にありがとうございます。
再度締結が必要なのですね。
急ぎ対応します。

投稿日:2022/03/23 18:03 ID:QA-0113586大変参考になった

回答が参考になった 0

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