改正育児・介護休業法にかかわる労使協定
改正育児・介護休業法にかかわる労使協定について
お尋ねします。
弊社は既に入社1年未満の従業員を育児休業、介護休業取得除外と
して労使協定を締結しています。
4月1日付改正に伴い、改めて同様の内容で2022年4月1日より有効として
労使協定を締結しなおす必要がありますでしょうか。
出生時育児休業で労使協定締結必要な事項については10月1日改正前に
対応する予定ではありますが、この時点で1年未満除外について再度
締結すべきなのか確認したくお願いします。
投稿日:2022/03/23 17:02 ID:QA-0113577
- romuさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1年未満の対象に有期雇用者も含まれるようになりますので、
4月1日に再度締結しなおす必要があります。
文言は従来通りでかまいません。
投稿日:2022/03/23 17:10 ID:QA-0113579
相談者より
早々にありがとうございます。
再度締結が必要なのですね。
急ぎ対応します。
投稿日:2022/03/23 18:03 ID:QA-0113586大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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