特別条項付き三六協定の運用
いつもお世話になります。
特別条項付き三六協定の運用について教えてください。
三六協定の限度時間を延長して勤務を命じる場合に従業員の過半数代表者への通知を義務付けていますが、
口頭での通知は効力がありますか。必ず書面でなければならないでしょうか。
また、通知した書面は、法定でどのくらい手元で保管すればよろしいのでしょうか。
投稿日:2013/02/27 10:13 ID:QA-0053575
- ***さん
- 愛知県/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
特別条項の適用手続きに関しましては、「労使がとる手続を、協議、通告、その他具体的に定めること」とされています。
従いまして、口頭での通知も無効とまではいえませんが、証拠が残りませんので後に内容を巡ってトラブルとなる可能性が生じる等非常に問題がございます。従いまして、こうした重要な手続きの通知に関しましては、当然ながら文書にて行うべきです。
また、文書保管につきましては、労働基準法第109条に定めがございますように、労働関係に関する重要な書類としまして少なくとも3年間保存が必要になるものといえます。
投稿日:2013/02/27 12:01 ID:QA-0053578
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2013/03/01 09:15 ID:QA-0053613大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
特別条項「付き」36協定ですから、あくまで36協定の一部ですので書面となり、就業規則と同じように周知する必要があります。周知の方法は、備え付け、公布、ネット閲覧など、従業員がいつでも見られる状態にしておくいことです。
保管は、36協定の有効期間終了後、3年間となります。
投稿日:2013/02/27 20:10 ID:QA-0053587
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2013/03/01 09:15 ID:QA-0053614大変参考になった
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