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店舗の三六協定について

 いつも楽しく読ませて頂いております。
今回のご相談なのですが、現在当社では三六協定を締結しようと思っています。
しかし、近々店舗を出店することになりそうなのです。
普通の内勤や営業とは違い、交代で休日を取得し、休憩時間と拘束時間が少し長めの勤務体系の販売員がでてきます。
しかし、店舗にはアルバイトしかいなく、実際の指揮命令は本社の人間が行います。
そういう場合、事前に本社分に盛り込んで三六協定を締結していいのかどうか、お教えください。
また、三六協定を締結するときは、変形労働時間制を盛り込まないといけないのでしょうか。
店舗の場合おそらく11日中3日お休みさせて実労働時間を7.5時間、休憩を1.5時間の勤務形態にするようです。内勤の人間は土日休みで法律で決められている上限の時間外時間で三六協定で締結しています。
不慣れなもので、初歩的な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いします。

投稿日:2008/02/29 20:18 ID:QA-0011616

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

いつもご利用頂き感謝しております。

36協定につきましては通常事業所毎に結ぶことが原則ですが、文面の店舗に関しましてはアルバイトしか勤務が無いことから人事管理の機能を有していませんので独立した事業所とは認められないものといえます。

従いまして、店舗の業務において時間外・休日労働が発生する場合につきましては、指揮命令する本社において36協定を結ぶことが必要です。

また後段の変形労働時間制についてですが、店舗での所定の勤務において法定の労働時間及び休日が満たされなければ導入が必要になります。

文面のケースですが、通常の取り扱いですと日や週によっては時間外労働が発生する可能性が高いものと推測されますので、変形労働時間制の導入によって人件費コスト面でも効率よく運営することが可能といえるでしょう。

また、36協定と変形労働時間制の労使協定は別になっていますので、原則としましては定められた様式に従って各々届出が必要になります。

投稿日:2008/02/29 22:43 ID:QA-0011617

相談者より

 

投稿日:2008/02/29 22:43 ID:QA-0034663大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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