勤務時間途中での有給取得
いつも大変お世話になっております
給与計算を担当しています。
弊社は7.5時間/日が所定労働時間(9:00~17:30 休憩1時間)
7.5時間を超えた場合、時間外が発生します(×1.25)
ある1日の勤務日に13:00~14:00の1時間を有給を取得し
通常通り9:00~17:30まで勤務しました
この場合は6.5時間労働で1時間有給消化=7.5時間という考え方で
所定労働時間クリアーで給与控除なしという考え方で合っていますか?
それとも1時間分は法内残業(×1.0)で賃金を支払わなければいけないでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんがご教授お願いします
投稿日:2024/08/16 11:42 ID:QA-0142143
- はたひろ1971さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
実働6.5時間+時間有給1時間=7.5時間勤務となりますので、給与控除は無く、通常賃金支払いが必要です。
投稿日:2024/08/19 13:20 ID:QA-0142178
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
合っております。
単純に1時間の時間単位年休を取ったに過ぎませんので、給与控除する理由はありません。
投稿日:2024/08/19 14:47 ID:QA-0142194
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休(1h)と併せて(6.5h)所定労働時間(7.5h)ですから、
給与控除なしであっています。
投稿日:2024/08/19 16:06 ID:QA-0142208
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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