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研修参加は勤務時間とすべきか?

研修参加する時間を有給とするか無給とするか検討しています。
本人または上司の希望により、外部の研修(2時間~終日)に参加する場合、全く同じ内容の講座でも、昼間(就業時間内)と夜間・土日(就業時間外)に開催が分かれるケースがあります。
昼間は勤務時間内ですが、夜間・土日は勤務時間とすると時間外手当が必要になるケースも出ます。
昼間だけ有給とするのは整合性に欠けるとは思いますが、時間外手当を支給するのも少し抵抗があります。
納得性の高いルールを決めるとするとどのようにすべきでしょうか?
アドバイスをお願いいたします。
研修費用は会社負担です。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/11/07 09:38 ID:QA-0014199

*****さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

職命による研修・訓練参加時間は労働時間

ご相談を拝見し、ご連絡いたします。

本人の任意に基づくものでないかぎり、教育研修・訓練への参加時間は勤務時間(労働時間)です。
したがって、それが所定時間外にかかる場合には、原則として時間外割増手当の支給が必要です。
なぜ「時間外手当を支給するのも少し抵抗」があるのか、ご質問の文面からは分かりかねますが、同趣旨の研修参加の取扱いを、所定時間内のものだけ労働時間とするのは不公正でしょう。

ご参考まで。

投稿日:2008/11/07 09:54 ID:QA-0014200

相談者より

ご回答ありがとうございました。
おっしゃるとおり不公正のないよう処理すべきかと思います。

投稿日:2008/11/07 15:22 ID:QA-0035627大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

まず文面の研修につきまして、強制であるのか自由参加であるのかを明確にしておく事が重要です。

(暗黙の指示も含めた)強制参加であれば労働時間の取り扱いになりますが、完全に自由参加であればそうした取り扱いをする必要はございませんので、原則として就業時間外で受けてもらうのが業務に支障が出ない事も含め妥当でしょう。

強制参加の場合には、既に田添様が回答されています通り、時間外労働手当も含め厳格に賃金支給をしなければなりません。

いずれにしましても賃金支給の件に加え、日常業務に支障を生じさせないという観点からも検討した上で、強制であればスケジュールも出来る限り会社側で調整し決定されるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2008/11/07 10:38 ID:QA-0014202

相談者より

ご回答ありがとうございました。
賃金だけでなく、日常業務に支障をきたさないよう受講させたいと思います。

投稿日:2008/11/07 15:28 ID:QA-0035628大変参考になった

回答が参考になった 0

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