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統合先の従業員代表選出・36協定・働き方の統一等について

お知恵を拝借したく存じます。

当社(A社とします。)は、本年8月1日付でB社を経営統合し、B社の社員はA社の社員となりました。併せて、B社の支店だったC支店が新たにA社の支店(事業場)となりました。(A社はC支店がある市に、これまで支店を開いていませんでした。)

①C支店からも従業員代表を選出しなければなりませんでしょうか。(A社はもともと労働組合は無く、従業員の過半数の支持を得た従業員代表を選出しています。)

②C支店における36協定をA社のC支店として、C支店管轄の労基署へ提出しなければならないでしょうか。

③B社はフレックスタイム制を導入していましたが、A社はフレックスタイム制を導入していません。(いわゆる、定時勤務(8:40~17:40(休憩60分)の勤務体系です。)
フレックスタイム制は労使協定を締結した上で導入されていますが、この労使協定を破棄し、A社の働き方に合わせることは、B社出身の社員にとっては「不利益変更」となり得るのでしょうか。

④B社の統合により、A社の従業員は本社と各支社の社員数を合計して50名以上となりました。
これまで産業医を置いていませんでしたが、産業医を置いた上で、衛生管理者を設置し、衛生委員会を開催しなければならない(衛生委員は各支社からも選任)という認識に相違無いでしょうか。

長文となり申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/08/07 14:50 ID:QA-0141965

*****さん
鹿児島県/保険(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.結果として今までの従業員代表と変わらないかもしれませんが、
  C支店に独立性があるのであれば、協定に応じて代表選出となります。

2.ご認識のとおりです。

3.就業規則などA社に統一することを事前に周知し、合意を得ておくことです。
  業務内容が変わらないのにフレックスをやめる場合には、
  理由をよく説明してください。

4.場所ごとに50名以上かどうかで判断します。
  各支社に支社長などがいて独立性があるのであれば、合計する必要はありません。

投稿日:2024/08/08 10:59 ID:QA-0141993

相談者より

ご回答ありがとうございます。
特に③につきましては、A社の働き方を含めて検討し、フレックスタイム制を廃止する場合には対象の社員へ事前説明いたします。

投稿日:2024/08/14 11:06 ID:QA-0142124大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1、2につきましては、これまでもC支店単独で従業員の過半数代表を選出されていなければ、独立性の無い支店ですので今後もC支店独自の過半数代表者選出や36協定締結は不要といえます。そうではなく、C支店単独で従業員の過半数代表を選出されてきたようでしたら、引き続き手続きが必要です。

3につきましては、会社合併の場合ですと原則として従前の労働契約が継承されますので、B社での労働条件を破棄されますと不利益変更に該当します。

4につきましては、各々が人事管理面で独立性を有していれば個別に従業員数がカウントされますので、個々の事業所で50名未満であれば選任は不要です。

投稿日:2024/08/08 18:17 ID:QA-0142022

相談者より

ご回答ありがとうございます。
特に③につきましては、A社の働き方を含めて検討し、フレックスタイム制を廃止する場合には対象の社員へ事前説明いたします。

投稿日:2024/08/14 11:07 ID:QA-0142125大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

経営統合には別の意味(完全子会社化)もありますので、ここでは会社法上の吸収合併(会社分割等)、同法外の事業譲渡等とわけて回答します。

前者ならありのまま統合ですので、①就業規則変更、労使協定締結の都度選出が必要。②B社C店の協定有効期間まで生きています。③労働契約法の不利益変更手続が必要。④専門家先生方の回答のとおり。

後者ならB社各労働者と新規の雇用契約を結ぶ形になるので、①同上②新規協定締結届け出が必要(他の協定も同様)③新契約による労働条件での雇用となるので、フレックス協定むすばないかぎり継続することはありません。④同上

投稿日:2024/08/09 17:44 ID:QA-0142077

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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