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休日の変更と出向について

会社の休日と出向についてお伺いしたいです。
私は自分の希望で現在の出向先に異動しました。出向元の就業規則は下記のようになります。

(休 日)
第16条 休日は、次のとおりとする。
(1)日曜日(法定休日)
(2)国民の祝日
(3)土曜日
(4)年末・年始(12月29日より1月3日まで)
(5)8月中に3日間会社の指定する日
2. 前項の休日は、部門の業務の形態により、部門毎に変更することがある。
この場合、会社は事前に事業年度の休日を設定し、社員に知らしめるものとする。
3. 前2項の休日は、業務の都合により他の労働日と振替えることがある
4. 前項の場合、会社は社員に対し、その振替の通知を、対象となる休日または労働日の前日までにおこなうこととする。

ですが出向の場合の就業規則は出向先に準ずるとされていましたので、
出向する際、就業規則や給与について変更はあるのか、又、変更される可能性があるのかを確認したところ変更はなく、今後もないとメールで確認が取れました。

現在出向先の就業規則には下記のように記載されています。

(休 日)
第16条 休日は、次のとおりとする。
(1)日曜日(法定休日)
(2)国民の祝日
(3)土曜日
(4)年末・年始(12月29日より1月3日まで)
(5)8月中に3日間会社の指定する日
2 前項にかかわらず、営業本部の社員の休日は、次のとおりとする。
(1)水曜日(法定休日)
(2)国民の祝日に相当する日数(シフトによる)
(3)1 週間につき 1 日の日数(シフトによる)
(4)年末・年始(12月29日より1月3日まで)
(5)8月中に3日間会社の指定する日
3.前2項の休日は、部門の業務の形態により、部門毎に変更することがある。この場合、会社は事前に事業年度の休日を設定し、社員に知らしめるものとする。
4.前3項の休日は、業務の都合により他の労働日と振替えることがある。
5.前項の場合、会社は社員に対し、その振替の通知を、対象となる休日または労働日の前日までにおこなうこととする。

私は営業本部ではないので、土日祝が休日でしたが、
6月27日に休日を変更する同意書の提出を求められました。
内容は、営業本部以外も2項と同じ休日にするという内容です。
私は同意しませんで提出しました。

7月1日の朝礼時、同意書の提出が25人中24人、過半数が同意しているという内容で全社員に休日を変更しますと口頭で発信がありました。ですが、この内休日が実際に変更になる社員は8名です。全員反対したとしても過半数にはなりません。7月18日の取締役会で就業規則の改訂が可決され、7月22日から休日が変更になります。
小さな会社なので取締役会は4名で行われ、この内容は取締役会前に議論されています。

休日が変わらない前提で出向を希望しましたが、変更となると困りますので出向解除を申し出たところ、出向期限が来年3月末までなので解除できるか分からないと回答されました。

①このような休日の変更は就業規則も変更してしまえばいいのでしょうか
②私としては契約と違うという気持ちがありますが、雇用契約書などは出向元へ入社したときももらっておらず、出向前のメールしかやり取りが残っていません。
休日の変更を理由に解除を申し出て解除してもらえない場合、契約内容不適合として会社都合で退職することは可能でしょうか。

投稿日:2024/07/18 12:58 ID:QA-0141147

char927さん
大阪府/建築・土木・設計(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出向契約書で、休日は出向元ではなく、出向先に準ずるということですから、
必ずしも出向元と同じではないということになります。

そのうえで、
1.出向先の問題ですが、変更理由に合理的な理由があれば、
 また、事前に従業員に説明あるいは、合意があれば、
 変更は可能ということになります。
 あとは、現時点での休日規定、振替規定などにもよります。

2.出向規定によります。
 いずれにしましても出向元とよく話しあうことです。

投稿日:2024/07/19 10:08 ID:QA-0141198

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