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他社の役員を自社管理職として迎える場合

他社の取締役の自社の管理職として迎えたいと思っているのですが、役員のため出向契約は出来ないものと思います。
自社としては業務委託契約を結ぶか正社員として直接雇用するかの選択肢を検討しています。

ただし現場管理職という業務の性質上、さらに上位の役職者からの指揮命令を受ける事も出来ず契約以外の業務を指示できない業務委託契約では実態として難しいと考えますが、このようなケース取り得る選択肢や運用上考慮すべきポイント、また他社での事例等があればご教示頂けますと幸いです。

投稿日:2024/07/05 21:12 ID:QA-0140613

人事erさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出向等でない限り、他社のことは関係ありませんので、

御社としてどのような契約を結ぶのかだけを考えて、
現場管理職ということですから、
雇用契約を締結して下さい。

社会保険については、
他社でも非常勤でなければ、二以上勤務となります。

投稿日:2024/07/08 14:13 ID:QA-0140663

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、他社の事例までは存知上げませんが、役員でも従業員としての地位で出向契約を締結する事自体は可能です。

但し、出向元で役員であれば御社で雇用契約を締結し賃金も支払義務が生じますので、結局は直接雇用と同じ手続きが必要とされます。

逆にいえば、自社の管理職従業員と同じ対応をされますと通常違法性は生じませんので、そうした対応が御社内で共有され実行出来る事が最も重要になるものといえます。

投稿日:2024/07/08 18:34 ID:QA-0140687

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

要件から判断すれば、単に貴社社員として雇用契約するのが一番シンプルなのではないでしょうか。他社の取締役であることと貴社社員雇用は直接は影響しません。
役員として勤務先での社保がどうなっているのかご確認下さい。

投稿日:2024/07/08 23:49 ID:QA-0140709

回答が参考になった 0

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