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労災と傷病手当金が出ない期間について

業務労災で医師の指示による自宅療養をされていた社員が復職しました。

休職中に、労災給付金の申請をし、
症状固定までの期間の労災給付金の支給が決定されました。
医師の指示による自宅療養中にさかのぼって症状固定日が決定された為、症状固定~医師の指示による自宅療養日までの給与補償がございません。
傷病手当(協会けんぽ)は、「業務上の災害」である為不支給となるそうです。
この場合の2/21-3/10までの給与がない期間について、双方からの給付が得られないのは、致し方ない決まりなのでしょうか。
もしくは、これ以外に不支給期間に申請できるような補償がございましたら、ご教示頂けますと幸いでございます。

概要:1/1労災発生 
   3/10まで休み(医師の指示による自宅療養)
   症状固定日 2/20 (3/10受診時に診断書にて決定)
  
(別途障害補償給付は完了しております。)

投稿日:2024/07/03 15:36 ID:QA-0140474

営業管理さん
新潟県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、症状固定は治癒とみなされますので、そうした状態になれば労災保険の休業補…

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投稿日:2024/07/03 23:00 ID:QA-0140499

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、医師が自宅療養を指示してるのに、 自宅療養後ではなく、自宅療養の前日を症状固定日としているというのが、 一般的では…

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投稿日:2024/07/04 17:29 ID:QA-0140537

回答が参考になった 0

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