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パートから正職員へ雇用契約変更の場合の有休付与日の起点

7月1日にパートで採用された職員の有休付与日が1月1日で14日付与されて、その3か月後に正職員へ雇用変更になり、4月1日に20日付与、パートの有休残と合わせて34日で良いのでしょうか?

正職員になった年の4月1日は、付与せずに、正職員になってもパートの有休付与日である1月1日が起点に20日付与(正職員の有休付与日数)でよろしいのでしょうか?

投稿日:2024/06/21 08:48 ID:QA-0140012

質問者ABCさん
宮城県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則で年次有給休暇の規定が

どのように記載されているのかによります。

投稿日:2024/06/21 14:54 ID:QA-0140036

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用身分の変更が影響を及すのは年休の付与日数であって、付与日については及びません。

従いまして、当該職員の場合も、4月1日ではなく元からの付与日となる1月1日に付与される事で差し支えございません。

投稿日:2024/06/21 18:07 ID:QA-0140041

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

前段:34日になります。

後段:それでよろしいです。

年度の途中で「パートから正社員に登用」するなど、勤務形態が変更になった場合は、年休が新たに発生する日、すなわち直後の基準日時点の勤務形態によって付与日数を決めることになっています。

ですから、雇用形態が変更になった時点(4月1日)で付与する必要はなく、直後の基準日(1月1日)において、当該勤務形態に応じた日数を付与すればよいということになります。

ただし、正社員となった時点(4月1日)で20日付与としても問題はありませんが、その場合、次回付与日も翌年4月1日となります。

労基法は労働条件の最低基準を定めた法律ですので、その基準を上回る限り問題はありません。

投稿日:2024/06/22 08:35 ID:QA-0140045

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

契約形態ではなく、入社時期で決まりますので、1/1起点です。

投稿日:2024/06/24 13:59 ID:QA-0140058

回答が参考になった 0

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