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休職届について

休職届について質問です。
弊社ではパート社員が多く働いており、勤務形態が週30時間以上20時間以上20時間未満と存在しております。外国人国籍の人(家族滞在の為週28時間超は働けない)もおり、母国へ帰るために休む方があり、一か月を超える休みをとる場合もあります。
ですが、会社のパート規定では療養の為の休職届の提出は規程では義務付けているものの、こういった方には出すように決まっておりません。
(正社員の休職と内容は同じ)
ですが、療養ではなく帰国等の家庭の事情で長期に休まれる方もおり、そのまま退職されることもあることから、休職届で休みの内容・復帰の時期を把握したいと考えております。
・実態に合わせて規程を改定すべきなのか。
・社員の規定との兼ね合いで、社員からの不満が出る等の問題にならないか。
・このようなばらばらの勤務者がいる場合の労務管理の実例
等、があれば教えて頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2024/06/18 14:07 ID:QA-0139861

チャールズさん
兵庫県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

現行の休職規定をみないと何ともいえませんが、

実態にあわせて、変更が必要であれば、変更し、
整合性が取れるようにしておく必要があります。

休職の事由として、
療養以外についても、全て休職届は必要としておくべきでしょう。
また、休職届がなくとも、休職は会社が命じるものですから、
事由がわからないということは、ないようにし、
休職を命じる際も、書面で通知するのがよろしいでしょう。

投稿日:2024/06/18 16:53 ID:QA-0139872

相談者より

回答ありがとうございました。現状と規程を照らし合わせ、規程を改定していきます。ありがとうございました。

投稿日:2024/06/19 14:23 ID:QA-0139908大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

正社員であれば、始業・終業時刻は当然全社員統一されているでしょうが、パート社員の場合は、人によって、あるいは勤務日によって働く時間帯が異なるというのはごく普通のことです。

ですから、パート社員専用就業規則にはすべての時間帯を列挙したうえで、日々の労働時間は事前にシフトによって決定する、といった体で記載しておくのが一般的ですから、実態に合わせて規程を改定する必要はあります。

外国人労働者の場合、母国へ帰るために休むのは普通、1ヵ月超える休みをとるのも普通であって、それらはすべて文化の違いによるものですから、日本人の感覚では理解し難いものであっても、そこは割り切るしかありません。

正社員とパート社員ではそもそも働き方も異なりますので、社員から不満が出ることはないでしょう

投稿日:2024/06/19 09:31 ID:QA-0139886

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ご意見、参考の上、規程の見直しを進めていきたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2024/06/19 14:42 ID:QA-0139909大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、やはり長期間の欠勤に対しては休職発令をされるのが妥当といえますので、実態に合わせて規程を改定すべきといえるでしょう。

但し、示された内容に関しましては決してパートや外国人社員だけに発生するものとは限らず、長期海外留学等で正社員が休職となる場合も考えられますので、これを機会に全ての従業員を対象とする休職制度の規定整備をされる事をお勧めいたします。

投稿日:2024/06/20 00:34 ID:QA-0139943

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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