契約社員の離職
3ヶ月契約の契約社員が、1ヶ月目半で、月末で辞めたいと言ってきました。前担当者から客先の事務を引き継いだばかりで、やっと落ち着いたところで客先にも迷惑をかけてしまいますし、当然ながら次の人材も探す必要や、引継ぎ時間もあるので半月ではとても無理です。本人はミスマッチだったと自分の言い分を主張しています。
契約書が3ヶ月間となっている場合、その間は契約期間ですが辞めることを勝手に決められるのでしょうか?
次の人が決まり引継ぎが終われば契約期間満了前でも認めるとかはできないのでしょうか?
投稿日:2024/06/12 20:40 ID:QA-0139638
- 悩める人事さん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
有期雇用契約は勝手に契約終了はできません。契約期間の遵守が義務として契約書にうたわれているはずです。
ネットなどで、2週間経てば自由にやめられるなど見当違いな情報も飛び交っているので、正しい契約情報を伝ましょう。
投稿日:2024/06/13 12:26 ID:QA-0139663
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、有期雇用契約の場合ですと、やむを得ない場合を除き途中退職は認められません。
従いまして、契約期間満了までの勤務を要請する事は可能ですが、現実問題としまして当人が出勤しなくなる事は十分考えられますので、補充人員の手配は準備されておかれる事をお勧めいたします。
投稿日:2024/06/13 12:58 ID:QA-0139671
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1年未満の有期契約の場合には、
やむを得ない事情を除き、原則として、途中解約はできません。
そして、会社に非がない場合には、損害賠償請求の対象となります。
投稿日:2024/06/13 15:32 ID:QA-0139688
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