賃金労働条件の変更について
いつも参考にさせていただいております。
当法人では外勤者に対しその労働の内容から手当を支給することにしたく、昨年から労使で協議を継続してきました。手当を支給することについては一致したものの、具体的な金額や計算方法について同意が得られず、労組執行部以外の職員からは「手当支給について早目にしてもらえないか」といった意見もあり6月から支給することを労組に通知しました。これに対し労組執行部からは「職場の意見を聞きとれていない」「十分協議が出来ていない」と合意できないと意見がありました。労使でかわしている労働協約では、労働条件は法人と労組で協議して決定する。と定めておりますが、合意までは求められておりません。法人側としては「①もちろん合意するため丁寧に協議を行うのは大前提だが、労使合意できないからと言って、必ずしもすべて実施できないということはない。合意できない事項でも法人責任で実施することはある」という見解です。また、今回のように職員にとってメリットとなる手当支給についても、昨年から執行部に提案していたにもかかわらず、組合員にお知らせもせず職場で討議も行ってこなかったのは執行部側の責任であるとも考えます。こういった執行部の姿勢によって、本来職員に支給されるはずの手当支給が遅くなるのは逆に職員にとって不利益になるのではないかと考えて言います。また、法人の見解①をお伝えしたところ、「合意なく実施した場合、労働協約違反で不当労働行為に当たる」と指摘を受けましたが、私としては何が不当労働行為に当たるのか理解できませんでした。
ご教授いただきたいのは、法人の見解①について誤りがあるかどうかということと、今回のように職員にとってメリットがある手当支給について労組合意がないと実施できないのか(実施した場合に不当労働行為になるか)ということです。よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/05/24 13:17 ID:QA-0138972
- Soumuさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、労働協約上でも労使の合意までは必要とされれていませんので、協約違反には当たらずご認識の通り不当労働行為には該当しないものといえるでしょう。
違反理由につきましては、協議の対応におきまして会社側に不誠実又は不十分な事があったと組合側が認識されているものと推察されますが、その辺は部外者では判断がつきませんので、対応に苦慮される場合には、労働問題に精通した弁護士に直接詳細事情を説明された上で対応される事をお勧めいたします。
投稿日:2024/05/24 19:06 ID:QA-0138999
相談者より
ご回答ありがとうございます。
最近、労使協議時に労組の意に反する提案等を行うと執行部に「不当労働行為」と言われることがあり、労組法等調べたのですが、今回の件がなぜ不当労働行為に該当するのかわからずご質問させていただきました。
投稿日:2024/05/27 13:33 ID:QA-0139029大変参考になった
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