海外同行休業制度を導入するにあたっての社会保険について
お世話になっております。
現在、海外同行休業制度を導入しようと検討中です。
社内外の配偶者の海外転勤に伴い、最大3年間休業できるというものです。
無給となりますが、社会保険の取り扱いはどうなるのでしょうか。
継続とし、会社と本人でそれぞれ負担したいと考えておりますが、
可能なのでしょうか。
恐れ入りますが、ご教示いただけますようよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/05/14 10:51 ID:QA-0138533
- いおちゅさん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 3001~5000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休業中も雇用は継続していますので、原則として社会保険も継続加入の扱いとされます。
従いまして、従来通り双方の保険料負担で加入されておく事で差し支えございません。
投稿日:2024/05/14 16:12 ID:QA-0138564
相談者より
お忙しい中ご回答いただき、ありがとうございます。
従来通りでよいとのこと、安心いたしました。
投稿日:2024/05/15 09:01 ID:QA-0138607参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
令和2年4月から、扶養者は原則として、国内居住限定となっています。
ただし、特例として、夫の海外赴任同行については、扶養になれるばかりではなく、
3号被保険者にもなることができます。
ですから、夫の扶養になるのが本人にとっては一番合理的でしょう。
私傷病と異なり、無給となった場合には、資格喪失が原則です。
投稿日:2024/05/14 16:53 ID:QA-0138571
相談者より
お忙しい中ご回答いただき、ありがとうございます。
私傷病以外では原則資格喪失とのこと、ご教授いただきありがとうございます。
海外赴任同行では3号被保険者となれることのご教示もいただき、大変助かります。
再度社内にて検討をしてまいりたいと思います。
投稿日:2024/05/15 09:04 ID:QA-0138608大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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