海外赴任者の税金につきまして
お世話になっております。
海外赴任者の税金に関して、ご相談させて頂きたいと思います。
1年以上の海外赴任者につきましては、『みなし所得税』と『みなし社会保険料』で
計算を行っておりますが、この度4ヶ月限定の赴任者が発生致しました。
上記の場合、非居住者には該当しないと思いますが、国内勤務と同様に
所得税や社会保険料を控除して宜しいのでしょうか。
逆に社会保険料については、みなし社会保険料で計算しても宜しいのでしょうか。
大変お手数をお掛け致しますが、ご教授頂ければ幸いです。
何卒宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2012/01/24 15:35 ID:QA-0047844
- *****さん
- 東京都/不動産(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
海外出張勤務として処するのが適切
やや長期気味ですが、4カ月限定の海外における業務であれば、海外出張として勤務させるのが適切と思われます。その際は、雇用関係、指揮命令系統、いずれも国内勤務と変わらないので、特別の処理は不要です。最初から、4カ月と分っている短期間、非居住者とする実務的意義は見出せないと思います。
投稿日:2012/01/24 21:22 ID:QA-0047846
相談者より
ご回答ありがとうございました。
赴任先が関連会社になる為、再検討致します。
投稿日:2012/01/27 10:18 ID:QA-0047901参考になった
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