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退職者への賞与支給を給与時に行いたい。

今年度から、ある条件に達した退職者に対して、退職月に賞与を支払うことになりました。

ところが、利用している給与ソフトが年間で賞与を5回までしか払えないため、給与明細に計上して支払いたいと考えます。

具体的には、支給額と社会保険料を加算したいと思います。
支給額は別欄になりますが、社会保険料は月次の社会保険料と合算されます。
(上記の事情があるということについては給与明細のメッセージ欄に記載できます)

ちなみに賞与は、賞与規程上、退職者で自己都合退職じゃない場合に支払うと規定しています。
退職金の一部として払えないかと考えましたが、調べてみるとそれは支給の性質上認められないと分かりました。

投稿日:2024/05/13 08:59 ID:QA-0138457

THさん
新潟県/機械(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

退職月の賞与には保険料はかかりません。

ただし、
退職日前の支給については、保険料はかかりませんが、届出は必要とされています。
これは、健康保険について573万円の累計は、他社でも通算するため、確認が必要だからです。

投稿日:2024/05/13 15:29 ID:QA-0138491

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2024/05/20 09:07 ID:QA-0138772大変参考になった

回答が参考になった 0

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