退職者への賞与支給を給与時に行いたい。
今年度から、ある条件に達した退職者に対して、退職月に賞与を支払うことになりました。
ところが、利用している給与ソフトが年間で賞与を5回までしか払えないため、給与明細に計上して支払いたいと考えます。
具体的には、支給額と社会保険料を加算したいと思います。
支給額は別欄になりますが、社会保険料は月次の社会保険料と合算されます。
(上記の事情があるということについては給与明細のメッセージ欄に記載できます)
ちなみに賞与は、賞与規程上、退職者で自己都合退職じゃない場合に支払うと規定しています。
退職金の一部として払えないかと考えましたが、調べてみるとそれは支給の性質上認められないと分かりました。
投稿日:2024/05/13 08:59 ID:QA-0138457
- THさん
- 新潟県/機械(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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ご質問の件
退職月の賞与には保険料はかかりません。
ただし、
退職日前の支給については、保険料はかかりませんが、届出は必要とされています。
これは、健康保険について573万円の累計は、他社でも通算するため、確認が必要だからです。
投稿日:2024/05/13 15:29 ID:QA-0138491
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございました。
投稿日:2024/05/20 09:07 ID:QA-0138772大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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