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育児短時間勤務の時間帯指定について

質問させていただきます。
現在、時短勤務をしている従業員がいます。
本人から申請された「10時から16時」の勤務を会社が認めた形ですが、その後事業所のシフトの関係で、時間帯を「11時から17時に変更してほしい」と伝えたところ、変更はできないと拒否されてしまいました。一度認められた申請内容(勤務時間帯)を会社側が変更して従業員に命じることはできますか?
ちなみに時短勤務の期間は、2024年4月1日から2024年12月31日までです。

投稿日:2024/04/28 17:44 ID:QA-0138095

釈迦力さん
栃木県/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育児休業規程によりますが、
本人の同意なく、会社が一方的に変更することは
不利益変更となりますので、できません。

本人にも保育園等の送迎の都合があるのでしょう。

投稿日:2024/04/30 17:45 ID:QA-0138125

相談者より

ご回答ありがとうございました。
やはり本人の利益を第一にということですね。
大変参考になりました。

投稿日:2024/04/30 23:41 ID:QA-0138144大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則上で「10時から16時」の勤務が可能となる定めがございましたら、変更を命じる事は出来ません。

一方、特にそうした勤務時間帯の定めはなされておらず、単に所定労働時間が短くなる旨の規定内容でしたら、変更指示も可能と考えられます。

但し、認められた際の事情にもよりますし、最終的にはやはり当人も納得出来るような形で変更してもらえるよう丁寧に話されるべきといえるでしょう。

投稿日:2024/04/30 22:38 ID:QA-0138137

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2024/05/01 20:58 ID:QA-0138202大変参考になった

回答が参考になった 0

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