時短勤務における賃金控除について
いつもお世話になります。
時短勤務における賃金控除の考え方についてご教示下さい。
弊社では時短勤務の場合、短縮された部分については給料および賞与より比例按分控除をしております。
賃金は、「基本給」「役職手当」「住宅手当」「家族手当」「別居手当」「通勤手当」「その他(臨時に支払われるものなど)」となっており、「住宅手当」は住宅の種類等ではなく扶養家族を有する者もしくは独立生計を営むものに年齢に応じて支給する形態をとっております。「家族手当」も同様で扶養家族の人数に応じて支給しており、時間外手当の算出時は「基本給・役手・住手」を対象にしております。
従来は、基本給以外の手当を受給している従業員以外に時短勤務者はおらず、結果的に基本給についてのみ比例按分控除を行っておりましたが、今回、「役手」「住手」「家手」も受給している従業員が対象となりました。この場合、各種手当について比例按分控除する取り扱いは一般的にはどうなのかについてご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。賃金の構造について他に必要があればそれもご指示下さい。
投稿日:2008/09/25 00:24 ID:QA-0013805
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
月単位で支給される手当につきましては、その内容からも特に契約労働時間の長短に応じて支給される性質のものではないといえますね‥
従いまして、他の支給条件に該当していれば就業規則上で支給対象除外とする等の定めが無い限り、いずれの手当も満額支給すべきといえるでしょう。
ちなみに当該月の欠勤が多くなった場合に就業規則上で任意に基準を定めて手当の減額を行なう事は認められるものといえますが、単純な比例按分に関しては違法とはなりませんが手当支給の主旨からも避けるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2008/09/25 14:28 ID:QA-0013808
相談者より
ご回答頂き有難うございました。
就業規則その他規定においても、「給料および賞与より比例按分」となっており、運用上の見解が分かれているところでした。大変参考になりました。
投稿日:2008/09/25 14:47 ID:QA-0035477大変参考になった
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